1.産業医とは労働者の健康管理という役目を担う医師のことです。労働安全衛生法第13条により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任することが義務付けられています。産業医は職場の巡視や健康診断後の保健指導などを通して、労働者の健康をサポートします。 2.産業医の職務について職務は次の事項において、医学に関する専門的知識を必要とするものであり、労働安全衛生規則第14条に規定されています。① 健康診断・その結果に基づく措置② 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく 措置③ ストレスチェック、高ストレス者への面接指導・ その結果に基づく措置④ 作業環境の維持管理⑤ 作業管理⑥ 上記以外の労働者の健康管理⑦ 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進措置⑧ 衛生教育⑨ 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止参照)厚生労働省|現行の産業医制度の概要等(0000164723.pdf mhlw.go.jp) 3.産業医の選任義務について常時使用する労働者数別の選任義務は以下のようになっています。50人未満選任義務はありません。(医師による健康管理等の努力義務)50〜999人1名の産業医を選任する必要があります 嘱託(非常勤)の産業医で可です※※労働者を特定業務に従事させる事業場の場合は、専属の産業医の選任が必要1,000〜3,000人1名の専属産業医を選任する必要があります。3,001人以上2名以上の専属産業医を選任する必要があります。 4.産業医に関連するコンテンツ記事産業医はどこで紹介してもらうか?産業医の探し方 | アドバンテッジJOURNAL (armg.jp)働き方改革で「産業医・産業保健機能の強化」をわかりやすく解説 | アドバンテッジJOURNAL (armg.jp)【働き方改革】「産業医機能強化」の法改正をご存知ですか? | アドバンテッジJOURNAL (armg.jp)▼用語まとめ記事はこちら▼今さら聞けない!産業保健 用語まとめ | さんぽLAB (sampolab-ad.com)