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2024/03/14 17:31
36協定
1.36協定とは
36協定とは、時間外労働・休日労働について、労使間(労働者と使用者)で結ぶ協定のことをいい、労働基準法第36条に基づくことから、一般的に36(サブロク)協定と呼ばれています。
正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」です。
過重労働は、心身の健康に大きく影響しています。過重労働による健康障害防止のためには、労働者の健康管理に係る措置の徹底が重要な課題となります。時間外・休日労働時間の削減もその一つです。
2.36協定の締結とは
労働基準法では、労働時間は原則として「1日8時間、1週40時間以内」と定められています(法定労働時間)。また、休日は原則として「毎週少なくとも1回」与えること、とされています。
この法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や、法定休⽇に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定36協定の締結し、所轄労働基準監督署⻑への届出が必要です。
36協定を締結せずに、時間外・休日労働をさせることは、労働基準法違反となり罰則が科される恐れがあります。
また、36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出た場合は、規定の範囲内で、時間外・休日労働をさせることができますが、無制限に時間外労働が許されているわけではありません。
時間外労働の上限は、原則として1ヵ月45時間、1年で360時間までと定められています。
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
ただし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合にて、特別条項付きの36協定を結んでいる場合でも、上回ることができない上限が設けられています。
参考: 厚生労働省|時間外労働の上限規制わかりやすい解説
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