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2024/03/22 13:35
健康診断事後措置
1.健康診断事後措置とは
健康診断の結果に、異常所見があると診断された労働者に対して、事業者は医師/歯科医師等の意見を聴いたうえで、健康確保のために必要に応じて適切な措置を講じることが義務付けられており、これを健康診断の事後措置といいます。根拠法令は労働安全衛生法(安衛法)66条の5です。
2.事後措置の実施
事業者は、労働者の健康状態や医師/歯科医師からの意見に応じて、適切な事後措置を行うことが義務付けらえれています。
■医師/歯科医師からの意見聴取
意見を聴取する医師は、産業医がいる場合は産業医に、産業医がいない事業場の場合は、地域産業保健センターの登録医等に依頼します。意見聴取は、健康診断実施日から3か月以内に実施する必要があります。(自発的健康診断の場合は、2か月以内)
意見聴取をする方法は、就業区分等のかたちで聴取するのがおすすめです。就業上の判定区分には、通常勤務、就業制限、要休業があります。
聴取した内容は、個人票に記入し、保管しなければなりません。
医師/歯科医師が行うのはあくまでも意見、勧告であり、事後措置の内容の最終決定を行うのは事業者です。
事後措置では、その労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、その労働者に不利益(不合理)な取扱いをしてはなりません。
また、就業上の措置を実施した場合はその後のフォローアップが重要となります。定期的に措置内容について評価することが大切です。
3.就業上の措置に関連するコンテンツ
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