ARM_運営事務局
2024/03/25 15:43
予見可能性
1.予見可能性とは
産業保健における予見可能性とは、従業員が業務により、疾病や怪我を発症させるまたは症状の悪化を招くということが予想できたかどうか、という判断基準のことをいいます。
業務中の疾病や怪我が起きた場合、すべてが安全配慮義務違反となるわけではありません。
安全配慮義務違反となるか否かを判断する際の観点として「予見可能性」「結果回避可能性」という2つの観点があります。
つまり、企業がその労働者の被害を予測でき、その発生を回避することが可能だったにも関わらず、その措置を講じなかった場合に安全配慮義務違反が認められます。
2.予見可能性の具体例
- 生活習慣病を抱えており、長時間労働を続けさせていた。
→健康診断結果や、長時間残業により健康被害のリスクは予見できた - 腰痛の症状がある従業員へ重量物を運搬させた
→腰痛の症状が何も対処せずにそのまま重量物運搬を継続することにより悪化することは予見できた - 勤怠不良が認められる従業員がメンタル不調による悪化し休職した
→勤怠不良がある時点でリスクを予見できた
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