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用語辞典

特殊健康診断(特殊健診)

1.特殊健康診断(特殊健診)とは

特殊健康診断とは、健康に有害な業務に従事する労働者が、その仕事が原因で健康に問題が生じていないかをチェックするために行う健康診断です。特殊健康診断は、労働安全衛生法に基づき行われるもので、事業者に実施が義務付けられています。
特殊健康診断は、原則としては、作業開始時(雇入時や配置転換時)、作業を行っている間は定期的に実施されます。また、従事させなくなった後も、退職するまで継続的に特殊健康診断を実施するものもあります。 

 2.特殊健康診断と一般健康診断の違い

すべての労働者が実施対象となる一般健康診断とは異なり、特殊健康診断は、健康に有害な影響のあ
る特定の業務に従事している労働者が対象となります。
特殊健康診断の目的は、下記の3つの目的で実施されます。
① 職業性疾患を早期発見して早期治療に結び付けること
② 有害要因へのばく露の程度を評価し、健康障害リスクを低減させるために作業環境や作業方法の改善に活かすこと
③  個別の労働者について、就業場所の変更、作業の転換、労働時間等の短縮を講ずること

3.特殊健康診断の種類

■法令で定められているもの

  • じん肺健康診断
  • 高気圧業務健康診断
  • 電離放射線健康診断
  • 鉛健康診断
  • 四アルキル鉛健康診断
  • 有機溶剤等健康診断
  • 特定化学物質健康診断
  • 石綿健康診断
  • 除染等電離放射線健康診断
  • 歯科医師による健康診断
  • リスクアセスメント対象物健康診断

■行政指導による特殊健康診断

「腰痛健康診断」、「騒音健康診断」「情報機器作業健康診断」など、行政からの通達により指導勧奨されている健康診断があります。

4.特殊健康診断に関連するコンテンツ

記事

動画

ガイドブック

法令チェック

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