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用語辞典

衛生管理者

1.衛生管理者とは

衛生管理者は、職場における労働者の健康を守るために労働安全衛生法によって常時50人以上の労働者を有する事業場に選任義務のある役職のことを指します。選任義務が発生してから14日以内に衛生管理者を選任しなくてはなりません。選任を怠ってしまうと50万円以下の罰金を科されることが労働安全衛生法の第120条で定められていますので注意しましょう。
衛生管理者の選任人数は事業所の労働者数の数に併せて増えますので、以下の図を参照にしてください。

また、以下の条件に当たる事業場は衛生管理者の中から1人を専任とする必要がありますので、注意しましょう。

・常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
・常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
引用元:安全衛生キーワード(厚生労働省)

2.衛生管理者の役割

衛生管理者が担う役割は
・作業環境の管理
・労働者の健康管理
・労働衛生教育の実施
・健康保持増進措置
などがあげられます。
従業員の健康を守ることを第一に動くことが求められますので、日常的に産業保健に関わる情報収集や法令情報のキャッチアップなどを行っていく必要があります。
また、衛生管理者は少なくとも週に一回、作業場を巡視し設備の状態や作業内容、衛生状態に有害の恐れがないか確認をする必要があります。もし、有害の恐れがあった場合には、労働者の健康を守るために直ちに措置を講じなければなりません。

3.衛生管理者に関するコンテンツ 

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