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法令/旬ネタ

法令や旬ネタに関する最新情報を随時更新していきます。
コンテンツ内部のリンクから厚労省等の一次情報にアクセスできるようになっておりますので、ご活用ください。


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【産業衛生学会】「化学物質リスクアセスメントに基づく健康診断の考え方に関する手引き」が出ました

 事業者による自律的な化学物質管理の一環として、4月から始まっているリスクアセスメント対象物健康診断には、安衛則第 577 条の2第3項で規定される健康診断と、第4項で規定される健康診断があります。 第3項については、化学物質のばく露による健康障害発生リスクが許容される範囲を超えると判断された労働者に対し、医師等が必要と認める項目について、健康障害発生リスクの程度および有害性の種類に応じた頻度で実施するもの、第4項では、労働者が濃度基準値を超えて当該リスクアセスメント対象物にばく露したおそれが生じた場合に、健康影響を速やかに確認するために実施するものとされています。 今回、日本産業衛生学会 産業医部会より、産業医等がリスクアセスメント対象物健康診断について意見や判断を求められる際の参考となる手引きが作成されましたので、さんぽLABでもご紹介させていただきます。日本産業衛生学会 産業医部会▶化学物質リスクアセスメントに基づく健康診断の考え方に関する手引き目次1.大前提はばく露低減措置を行うこと2.第3項健診と産業医の役割3.濃度基準値がない化学物質についての対応整理4.第4項健診の要否に関する考え方について5.リスクアセスメント健康診断を実施すると決定した場合の考え方 リスクアセスメント対象物健康診断については、厚生労働省からもガイドラインが公示されています。▶リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン一緒に見たいコンテンツ

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| 06/21 | 化学物質

【産業衛生学会】「化学物質リスクアセスメントに基づく健康診断の考え方に関する手引き」が出ました

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| 06/21 | 化学物質
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運動指導を導入する企業を対象に新たな補助金導入制度が始まります

───────────────────────────────── ‥。o○【最新情報をチェック】運動指導を導入する企業を対象に新たな補助金導入制度が始まります(厚生労働省)─────────────────────────────────────2024年度(令和6年度)より、理学療法士らによる体力チェックや運動指導を導入した中小企業に対し補助金制度が開始となります。これは、エイジフレンドリー補助金の中の制度のひとつで、労働者の身体機能低下による「転倒」や「腰痛」などの労働災害を防止するための取り組みです。対象となる企業へ費用の4分の3、最大100万円が支給されます。出典:令和6年度エイジフレンドリー補助金について|厚生労働省 エイジフレンドリー補助金とは?高齢者を含む労働者が安全に安心して働くことができるよう、中小企業事業者による労働災害防止や転倒・腰痛を予防するよう専門家による運動指導やコラボヘルス等、労働者の健康の保持増進のための取り組みに補助を行うものです。「高年齢労働者の労働災害防止コース」「転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース」「コラボヘルスコース」があり、各コースにより補助率や上限額が異なります。【出典】令和6年度エイジフレンドリー補助金について|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html───────────────────────────────── ‥。o○【産業保健師業務ガイドブック】保健師の活動内容や連携が必要な場面など解説しております!─────────────────────────────────────産業保健スタッフの役割や、連携するポイント、産業保健活動の推進方法がわかるガイドブックをアドバンテッジリスクマネジメントはご提供しております。近年では健康経営として産業保健スタッフとの連携を取り、従業員の健康レベルの向上と職場改善が求められております。産業保健師業務ガイドブックでは具体的な産業保健活動について解説もしております。しっかり法令を遵守した上で健康経営を実践したい方はぜひ一読ください。▼産業保健師業務ガイドブック ダウンロードページはこちら最後までお読みいただきありがとうございました!今後もトレンド情報などを発信していきたいと考えておりますのでこのような情報提供が定期的にあるといいな、と思いましたら是非 いいね👍 をお願いいたします。少しでも皆様の情報キャッチアップのお役に立てばうれしいです!

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| 05/09 | その他

運動指導を導入する企業を対象に新たな補助金導入制度が始まります

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| 05/09 | その他
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【情報チェック】麻疹の発生に関するリスクアセスメントについて

───────────────────────────────── ‥。o○【最新情報をチェック】麻疹の発生に関するリスクアセスメント(厚生労働省)─────────────────────────────────────2023年第1週から第52週までに届け出られた麻疹症例は28例で、第19週から第 27 週までは毎週届出が確認された。全国各地(北海道、秋田県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、鳥取県)より届出があり、海外からの輸入症例が契機と考えられる国内での公共交通機関利用による感染伝播症例も報告された。(厚生労働省)直近では2024年3月までに11人の麻疹の患者が報告されており、世界的な流行が日本国内にも広がりつつあります。国内流行にも注意が必要な状況になってきており、対策にはワクチンによる予防接種にて免疫をつけることが重要とされております。【出典】麻疹の発生に関するリスクアセスメント(2024 年第一版)https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/ra/measles_ra_2024_1.pdf ───────────────────────────────── ‥。o○【産業保健師業務ガイドブック】保健師の活動内容や連携が必要な場面など解説しております!─────────────────────────────────────産業保健スタッフの役割や、連携するポイント、産業保健活動の推進方法がわかるガイドブックをアドバンテッジリスクマネジメントはご提供しております。近年では健康経営として産業保健スタッフとの連携を取り、従業員の健康レベルの向上と職場改善が求められております。産業保健師業務ガイドブックでは具体的な産業保健活動について解説もしております。しっかり法令を遵守した上で健康経営を実践したい方はぜひ一読ください。▼産業保健師業務ガイドブック ダウンロードページは こちら 最後までお読みいただきありがとうございました!今後もトレンド情報などを発信していきたいと考えておりますのでこのような情報提供が定期的にあるといいな、と思いましたら是非 いいね👍 をお願いいたします。少しでも皆様の情報キャッチアップのお役に立てばうれしいです!

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| 04/24 | 感染症

【情報チェック】麻疹の発生に関するリスクアセスメントについて

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| 04/24 | 感染症
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厚生労働省より、化学物質管理のポータルサイトがでています

令和6年4月より、労働安全衛生法の政省令改正により化学物質管理が変わります。改定にともない、厚生労働省からポータルサイトが出ています。ポータルサイトではこのような情報を見ることができます!■化学物質管理がなぜ変わるのか?■化学物質管理がどう変わるのか?■リスクアセスメント対象物に該当するのか?■自律的な管理体制のための4つのステップ■化学物質管理者の選定とは?■困ったときの相談窓口一緒に見たいコンテンツ■4月から変更される化学物質管理に関わる情報が載っていますさんぽLAB 公式LINEのご紹介さんぽLABでは、公式LINEを運用しております。友だち登録いただくと、LINEを活用してスマートフォンからでも各種情報にアクセスが簡単にできます。通勤の電車に乗っている時間や5~10分のすきま時間にも、是非ご活用いただけると嬉しいです。

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| 04/19 | 化学物質

厚生労働省より、化学物質管理のポータルサイトがでています

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| 04/19 | 化学物質
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【2024(令和6)年4月 施行】主な関係法規や制度まとめ

産業保健に関わる関係法規で、4月から始まるものをまとめております。産業保健スタッフや衛生管理者、人事などの立場の違いや、企業の業種や規模、業務内容によって、知っておかなければならない法改正や必要な情報更新も異なります。こちらに載っておらず、皆様にとって重要な関係法規の更新がございましたらぜひコメントで教えてください。さんぽLABで情報交換をして、より良い産業保健の未来へつなげていけたら幸いです。第4期特定健診・特定保健指導令和6年度より第4期特定健診・特定保健指導が開始されます。今回の第4期の特定健診では、中性脂肪の判定基準が空腹時に加え、食直後を除く通常時でも可能に、そして問診項目が追加となりました。また、特定保健指導においては、「腹囲2cm、体重2kg減」を目指して保健指導を行い、初回面談から3か月経過後に目標が達成された場合は介入量を問わず終了など、成果を重視した評価体制へ変更、ICTを活用した保健指導の推進、生活習慣病に関わる服薬を開始した場合は対象除外可能、看護師が保健指導を行える期間の延長、データ収集や分析による見える化の推進などが今回の大きな変更点です。標準的な健診・保健指導 プログラム (令和6年度版)|厚生労働省特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き|厚生労働省新たな化学物質規制の拡充化学物質に関して、これまで以上に事業者の主体的な取り組みが拡充されます。※令和5年4月より段階的に拡充されているものも含んでいます■化学物質管理体制の見直し①ラベル・SDSの伝達や、リスクアセスメントの実施義務対象物質が大幅に増加②リスクアセスメント結果を踏まえ、労働者がばく露される濃度を基準値以下とすることを義務化③化学物質を製造・取り扱う労働者に、適切な保護具を使用させる④労働災害発生時、労基署が必要と判断した場合に改善措置計画を労基署長へ提出⑤自律的な管理に向けた実施体制の確立 ・措置内容やばく露について、労働者の意見を記録・保存 ・化学物質管理者の選任 ・保護具着用管理責任者の選任 ・雇い入れ教育の実施 ・リスクアセスメント結果に基づく健康診断の実施と記録の保存 ・委員会での自律的管理の実施状況を調査審議■情報伝達の強化①SDS(安全データシート)の記載 ・「想定される用途及び使用上の注意」を記載 ・成分の含有量を重量%で記載詳細:新たな化学物質規制が 導入されます|厚生労働省医師、建設業、運送業の働き方改革(時間外労働の上限規制)長時間労働の是正のため、働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、2019年4月~時間外労働の上限が法律に規定されました。上限規制が猶予・除外となっていた医師、建設業、運送業についても、2024年4月~は適用となります。適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト はたらきかたススメ|厚生労働省 ①    医師医師の時間外労働の上限規制の解説|厚生労働省②    建設業建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省③    運送業(自動車運転者)トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント|厚生労働省トラック運転者の改善基準告示が変わります!|厚生労働省障害者雇用率の引き上げ・短時間勤務の障害者にかかる実雇用率の算定基準の変更全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がありますが、法定雇用率がこれまでの2.3%から2.5%へ引き上げとなります。また、一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定が出来るようになります。そして、助成金の新設・拡充により、障害者雇用のための支援が強化されます。障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について|厚生労働省障害者への合理的配慮の義務化事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。第5次国民健康づくり対策(健康日本21 第三次)健康日本21(第三次)は、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指す基本方針のもとに、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進し、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置いていくとしています。今回取り入れられた新しい視点として、女性の健康を明記し、骨粗鬆症検診受診率を新たに目標として設定、健康に関心の薄い人も含め、自然に健康になれる環境づくり、行政だけでなく多様な主体を巻き込んだ健康づくりの取組の推進として、健康経営、産業保健などに関する目標を追加、具体的なアクションプランの提示(食事・運動・睡眠など)、個人の健康情報の見える化(アプリの活用など)があります。健康日本21(第三次) | 健康イベント&コンテンツ | スマート・ライフ・プロジェクト |厚生労働省健康日本 21(第三次)推進のための説明資料(その1)|厚生労働省健康日本 21(第三次)推進のための説明資料(その2)|厚生労働省第三期データヘルス計画データヘルス計画は、健康保健組合などの保険者を対象に、レセプト・健診情報等の分析に基づく効率的・効果的な保健事業をPDCAサイクルで実施するための事業計画で、平成27年に第1期が開始されました。令和6年には第三期データヘルス計画が開始となり、より効果的・効率的なデータヘルス普及に向けた取り組みを推進しています。第三期データヘルス計画について|厚生労働省ナッジを活用した成果重視の特定保健指導プログラム当社の特定保健指導プログラムは、実施率98%、体重-2kg達成率56%、満足度96%など高い実施率・達成率の実績があるプログラムです。

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| 03/29 | その他

【2024(令和6)年4月 施行】主な関係法規や制度まとめ

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| 03/29 | その他
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【麻しんの発生に関するリスクアセスメント(2024年第一版)】が公表されました

麻しんの国内外に伴う増加をうけ、厚生労働省より注意喚起が発出されています。海外、特にヨーロッパ地域において麻しんの症例報告数は前年度の30 倍以上に急増し、入院を要する重症例や死亡例も確認されています。更に、渡航者が多い東南アジア地域についても、世界的に麻しんの症例報告数が多い地域の一つとなっており、今後さらなる増加の可能性があることに注意が必要です。国立感染症研究所より「麻しんの発生に関するリスクアセスメント(2024年第一版)」が公表され、国内外の発生状況やワクチンの状況、対策について記載されています。対策についての内容を、下記に一部抜粋1,下記に該当する方について、渡航前に 2 回の麻し ん含有ワクチン接種歴があることを確認することが推奨される患者数が増加している情報のある国や地域へ渡航する者海外からの帰国者や渡航者と接する機会が多い方医療従事者等、麻しん患者と接し、感染するリスクが高い方 2,麻しん疑い者について迅速な報告や適切な検査診断、迅速な接触者調査と対応、また行政や医療機関、医師会等での情報共有と市民に対 する予防啓発が必要3,感染拡大防止のため には、2 回の定期接種の接種率を 95%以上に維持し、麻疹に対する抗体保有割合を高く 維持することが必要4, 定期接種として1回接種のみであった世代もいること、接種未完了者が一定数存在することから、罹患歴がなく、母子健康手帳等の記録に基 づく 2 回の麻しん含有ワクチン接種歴が明らかでない場合は接種を検討することが重要▼詳細はこちら▼引用:麻しんの発生に関するリスクアセスメント(2024 年第一版)(国立感染症研究所)その他、麻疹に関する情報 ・麻しんについて|厚生労働省(リンク) ・海外渡航者への麻しんの注意喚起|厚生労働省(リンク) ・麻しんの感染事例に関する啓発リーフレット|厚生労働省(リンク) ・麻しん対策・ガイドラインなど|国立感染症研究所(リンク)さんぽLABのお勧めコンテンツ■10分で学べるEラーニング【さんぽラーニング】■お役立ちツール▼画像クリックで見ることができます▼

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| 03/07 | 感染症

【麻しんの発生に関するリスクアセスメント(2024年第一版)】が公表されました

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| 03/07 | 感染症
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合理的配慮の提供が法改正に伴い義務化されます

障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。 事業者は、障害のある人に対して、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととしています。 今回の法改正に伴い、厚生労働省からリーフレットやポータルサイトが出ておりますので、ご紹介させていただきます。 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 - 内閣府 (cao.go.jp) 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト (shougaisha-sabetukaishou.go.jp) 合理的配慮の提供 「合理的配慮」とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。 <例> ■聴覚障害がある方に対し、音声の文字化ソフトの導入や筆談・PCチャットを用いてコミュニケーションを行う ■脳梗塞の後遺症で麻痺のある方に対し、必要な物品や書類を近くに配置する、必要に応じて机の高さや手すりの設置など環境調整を行う ■発達障害の方に対し、業務指示は内容を明確にして1つずつ行う、聴覚過敏の特性にはコピー機や会議室の近くから比較的静かな席に変更する ■Ⅰ型糖尿病の治療中の方に対し、お昼休憩が遅れずなるべく時間通りに取れるよう、シフトや会議を入れるタイミング、業務内容などに配慮する  「過重な負担」があるときでも、障害のある人に、なぜ「過重な負担」があるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。 <例> ■加齢に伴う難聴のためコールセンター業務をやりたくないと主張する従業員に対し、お客様対応や周囲とのコミュニケーションで支障が出ていないか本人からヒアリングを行い、今すぐの異動は難しいためしばらく補聴器を用いて様子を見る事を提案。 ■うつ病治療中で、「Aさんと一緒に仕事するとメンタルに良くない」「通勤が大変」といった理由から、現状の週2日のテレワークから完全テレワークを希望する従業員に対し、Aさんとのコミュニケーションで困っていることを傾聴し、完全テレワークは業務上難しい理由を説明、時差出勤の制度の活用について提案した。 今回の法改正はこれまで努力義務であった合理的配慮の提供が義務化されるというものです。 すでに合理的配慮の提供を実施していた事業所も、これを機に改めて障害のある人へ適切に対応するために以下のポイントを見直してみましょう。 □法令の内容と障害の特性等について理解しましょう □障害のある人にとってのバリアとなる社内のルールやマニュアル、設備等がないか確認しましょう □対話による相互理解と、共に解決策を検討することの大切さを理解しましょう □社内で相談対応ができるよう備えましょう  事業者にとってこれらを整備することは、障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら働くことにつながり、全ての人が働きやすい職場になるのはもちろん、取引先やお客様なども含め、全ての人が生きやすい社会へとつながっていきます。 お互いを尊重し、歩み寄る姿勢を大切に、合理的配慮の提供を前向きに取り組んでまいりましょう。 

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| 02/22 | その他

合理的配慮の提供が法改正に伴い義務化されます

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| 02/22 | その他
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厚生労働省が「女性の適正体重」をテーマに特設ページを公開しました!

厚生労働省は、毎年3月1日~3月8日までを「女性の健康週間」と定め、女性の健康づくりを展開しています。今回「適正体重」をテーマとして、元体操選手 田中理恵さん・能瀬さやか先生特設ページを公開しています。動画で分かりやすく解説されているので、ご参考いただければと思います。 【動画】~自分のカラダと向き合う、適正体重の大切さ~・女性のやせすぎと健康の関係 URL: https://youtu.be/Kwz5yy7Wk4M・食事について   URL:  https://youtu.be/6spEKmlmXaY・理想のカラダづくり   URL: https://youtu.be/BC_OE41HJYE出典:「女性の健康週間」特設Webコンテンツ 元体操選手 田中理恵さん・能瀬さやか先生と一緒に考える ~自分のからだと向き合う、適正体重の大切さ~|厚生労働省啓発活動にお勧め「さんぽLABのリーフレット」女性の健康リスクのひとつとして貧血があります。この資料は、保健指導で使用したり、従業員へ啓発資料として配布したりなど ご自由にご活用ください。 さんぽLABリーフレット【貧血】※PDF資料はさんぽLAB会員のみダウンロード可能です

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| 02/22 | その他

厚生労働省が「女性の適正体重」をテーマに特設ページを公開しました!

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| 02/22 | その他
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健康づくりのための睡眠ガイド 2023が公表されました!

厚生労働省は、「健康づくりのための睡眠ガイド 2014」を見直し、「健康づくりのための睡眠ガイド2023」を公表しました。参考:健康づくりのための睡眠ガイド2023|厚生労働省(001208247.pdf (mhlw.go.jp))健康づくりのための睡眠指針2014との大きな違い令和6年度より開始となる、健康日本21(第三次)において目標として掲げられてた適正な睡眠時間と睡眠休養の確保に向け、推奨の事項を「成人」「こども」「高齢者」と年代別に取りまとめています。さらに、睡眠障害や女性ホルモンが及ぼす睡眠の影響、交代勤務における睡眠の不調のリスクなども整理されています。出典:健康づくりのための睡眠ガイド2023|厚生労働省啓発活動にお勧め「さんぽLABのリーフレット」わが国において、1日平均睡眠時間が6時間未満の割合は約4割と言われており、睡眠は重要な健康課題であると注目されています。健康経営といった視点においても、健康経営度調査票の中に睡眠についての項目が含まれており、睡眠に関するアプローチが求められてます。このリーフレットは、保健指導や社内掲示などの啓発活動にご利用ください。※PDF資料はさんぽLAB会員のみダウンロード可能です

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| 02/21 | その他

健康づくりのための睡眠ガイド 2023が公表されました!

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| 02/21 | その他
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健康に配慮した飲酒に関するガイドラインが公表されました

厚生労働省より、「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」が公表されました。参考:健康に配慮した飲酒に関するガイドライン|厚生労働省●ガイドラインの目的アルコール健康障害の発生防止のため、国民がア ルコールに関連する問題への関心と理解を深め、自ら注意を払って不適 切な飲酒を減らすこと●ガイドラインの内容飲酒による身体等へ の影響やリスクについて伝え、その上で、考慮すべき飲酒量や配慮 のある飲酒の仕方、飲酒の際に留意点を示す ことにより、飲酒や飲酒後の行動の判断等に役立つことを目指す●アルコールの代謝と飲酒による身体等への影響1,アルコール代謝体質的に分解酵素の働きが弱い等の場合、少量のアルコールで体調が悪くなることがある2,飲酒による身体などへの影響アルコールは血液を通し全身をめぐり全身の臓器に影響を与えます。また、年齢や体調、性別、体質などで影響が異なる3,過度な飲酒による影響①疾患発症のリスク急激に多量のアルコール摂取をすると急性アルコール中毒になる可能性があります。また、長期にわたる多量飲酒はアルコール依存症や生活習慣病、肝疾患、がん等の発症リスクがあがる②行動面のリスク過度なアルコール摂取による運動機能や集中力の低下は事故やトラブル、紛失物の発生などのリスクがある4,飲酒量純アルコール量に着目しながら自分に合った飲酒量を決め、健康に配慮した飲酒を心がけることが大切①純アルコール量に着目アルコール量:純アルコール量(g)=摂取量(ml)×アルコール濃度(度数/100)×0.8(アルコール比重)②飲酒量と健康リスク令和6年に開始予定の健康日本21(第三次)では、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒している人(1日あたりの飲酒量:男性40g以上、女性20g以上)の減少を目標としている出典:健康に配慮した飲酒に関するガイドライン|厚生労働省啓発活動にお勧めリーフレット多量飲酒に伴うアルコール関連問題は、近年課題となっています。多量飲酒となると、肝臓への影響だけでなく、脳血管疾患や精神疾患、認知力低下など様々な疾患リスクの要因となるため、飲酒については保健指導で取り上げることも多いでしょう。この資料は、保健指導や社内啓発活動にご利用いただけます。さんぽLABリーフレット「お酒」

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| 02/20

健康に配慮した飲酒に関するガイドラインが公表されました

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| 02/20
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健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023が公表されました!

厚生労働省より、健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023が作成されました。この情報は、産業医や保健師、栄養士などの「健康づくりに関わる専門家」を対象とし、身体活動や運動に関わる情報をまとめています。詳細:身体活動・運動の推進 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)今回の方向性・個人差等を踏まえて、強度や量を調整し、可能なものから取り組むこと・今より少しでも多く身体を動かすこと・座りすぎの時間(座位行動)の時間が長くなりすぎないように注意すること出典:健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023(概要) |厚生労働省

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| 02/14 | その他

健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023が公表されました!

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| 02/14 | その他
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メンタルヘルスシンポジウム(令和5年度)の講演動画が厚労省こころの耳より見られます

厚労省メンタルヘルスシンポジウム(令和5年度)の講演動画がUPされています。毎年開催されているシンポジウムですが、直近は2023年10月開催で、テーマは「中小企業におけるメンタルヘルス対策」です! 「こころの耳」のページに飛ぶとYouTubeのリンクから講演動画が見れる他にも、お役立ちツールとして・フィンランドで小規模事業所の事業者向けに開発された「職場と健康に関する自己評価チェックリスト」(SYTY2000®)の翻訳版・いきいき職場づくりのための参加型職場環境改善の手引き(改訂版)なども入手できます。 中小企業における健康増進は、わが国において課題であり注目されています。事例も交えてご講義をきくことができるので、是非ご参考ください。令和5年度「中小企業におけるメンタルヘルス対策」|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト (mhlw.go.jp)さんぽLAB 公式Instagramのご紹介さんぽLABでは、公式Instagramを運用しております。友だち登録いただくと、スキマ時間を活用してスマートフォンからでも各種情報にアクセスが簡単にできます。通勤の電車に乗っている時間や5~10分のすきま時間にも、是非ご活用いただけると嬉しいです。 👇ご登録はこちら👇

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| 2024/01/23 | その他

メンタルヘルスシンポジウム(令和5年度)の講演動画が厚労省こころの耳より見られます

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| 2024/01/23 | その他
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令和6年 石川県能登地方を震源とする地震に関連する情報や災害対応の情報サイトをまとめました

この度の、令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆さまへ心からのお見舞いを申し上げます。従業員の皆さまへの情報提供や、災害時の対応・準備に役立つ情報サイトをまとめております。厚生労働省|石川県能登地方を震源とする地震について特設ページを開設特設ページ内では下記のような情報の閲覧ができます。■被災状況■被災者の皆様へ向けた情報健康・医療、介護・福祉、雇用・労働、年金などの情報を記載■健康・医療について避難所の感染対策や被災した家屋での感染対策について、アレルギー対応について、医療機関の受診についての情報が閲覧できます■その他介護・福祉、年金、事業者について、現地ボランティアについての情報が閲覧できます。リンク:石川県能登地方を震源とする地震について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)産業医科大学|令和6年能登半島地震 産業保健職向け情報提供産業医・産業保健師・産業看護師・衛生管理者・労務担当者など、産業保健スタッフに対して災害時の産業保健対応について情報提供されています。リンク:令和6年能登半島地震 産業保健職向け情報提供 | 産業医科大学 産業生態科学研究所 災害産業保健センター (dohcuoeh.com)産業医科大学|危機事象発生時の産業保健ニーズ~産業保健スタッフ向け危機対応マニュアル~産業医科大学 産業医実務研修センターより、危機事象発生時の産業保健ニーズ~産業保健スタッフ向け危機対応マニュアル~が情報提供されています。リンク:危機事象発生時の産業保健ニーズ~産業保健スタッフ向け危機対応マニュアル~ – 産業医実務研修センター (uoeh-u.ac.jp)労働者健康福祉機構|職場における災害時の こころのケアマニュアル事業所の産業医や保健師の専門職や事業主、衛生管理者、労務担当者及び同僚労 働者が、災害や事件等に遭遇した労働者及びご家族にどのように接すれば良いか、企業がど のような対応をとれば良いか等について、一般的な指針が示されています。リンク:https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/oshirase/pdf/kokoro_no_kea.pdf日本環境感染学会|令和6年能登半島地震に関して医療関係者の皆さまや一般の方向けに、役立つと思われる情報や啓発ポスターがまとめられています。リンク:令和6年能登半島地震に関して|日本環境感染学会 (kankyokansen.org)首相官邸|災害が起きる前にできること一般の方向けの災害予防情報サイトです。避難経路の確認に便利なハザードマップポータルサイトの案内や、災害備蓄チェックリストなど、災害に向けた備えがまとまっているページです。リンク:災害が起きる前にできること | 首相官邸ホームページ (kantei.go.jp)さんぽLABお役立ちツールさんぽLABでは、無料でダウンロードいただけるリーフレットや講話資料をご用意しています。衛生委員会や、社内掲示、メール配布などにご活用いただけます。リーフレット「災害予防」この資料では、被災時の避難ルート・連絡方法の確認、日頃の備え、被災時の健康管理についてPDF資料1枚でまとめています。健康だよりや掲示ポスターなど社内の啓発活動にご活用ください。➡詳細はこちらリーフレット「救急対応」この資料では、倒れている人を見つけたときの行動、心臓マッサージの手順、AEDの使い方についてPDF資料1枚でまとめています。健康だよりや掲示ポスターなど社内の啓発活動にご活用ください。➡詳細はこちら衛生講話資料「基礎救命措置とAED」緊急時の対応は自動車運転免許講習などでも学ぶ機会があるため、多くの方が学んだことがあるかと思います。しかし、救急車や医療専門スタッフに任せようと自分事に思っていない人も少なくはないかもしれません。致死的な不整脈による心肺停止の場合、3~5分で脳の機能が失われると言われています。 救急車は到着までに5分以上かかることが多いため、 救急車を待っているだけでは手遅れです。AEDを利用した基本的な救命処置方法を多くの人が 知ることによって、救われる命があります。➡詳細はこちら衛生講話資料「緊急時の対応」普段気にされることは少ないかもしれませんが、交通事故、不慮の事故、急病など、​人の命のかかわる緊急事態に遭遇することはそれほど少なくありません。​ですが、従業員の命にかかわるような緊急事態の時は、誰しも冷静に対応ができない可能性がありま す。そして、目の前の緊急事態に対応しようとすることで、自分自身が危険にさらされることは避けなければなりません。自分ひとりで対応しようとせず、周囲の助けを得ること、同時に、自分自身の安全を確保することがとても重要です。事前に応急処置方法を確認しておいたり、救急車を呼ぶ際のフローなどルールを決めておき、少しでも冷静に対処できるよう準備をしておきましょう。➡詳細はこちら

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| 2024/01/18

令和6年 石川県能登地方を震源とする地震に関連する情報や災害対応の情報サイトをまとめました

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| 2024/01/18
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医師の働き方改革について厚労省が特設ページを開設しました!

2024年4月より、勤務医の残業時間に上限が設けられます。 →厚生労働省|医師の働き方改革における特設ページはこちら医師の働き方改革とは?医師の働き方改革とは、医師の長時間労働における現状を改革し、医師が健康に働きつづけられるような環境を整備することです。医師が健康に働き続けることで、医療の質・安全の担保に加えて将来にわたり持続可能な医療体制維持のための取り組みです。医師の勤務実態医療機関で働く医師の約40%が月80時間以上、時間外や休日労働などの残業を行っています。また、その2倍もの残業を行っている医師は約1割を占めており、医療機関で働く医師は長時間労働の実態があります。医師の働き方改革への取り組み出典:厚生労働省|医師の働き方改革概要医師における上限規制がスタートする中、医師の労働時間を短縮するための取り組みが求められます。具体的な取り組みの例として、下記が挙げられています。■医師と多職種間でのタスク・シフト/シェア■医師の業務の見直し(複数主治医制、患者や家族への周知など)■ICTの活用■子育て世代の意思が働きやすい環境の整備出典:厚生労働省|医師の働き方改革概要一緒に見たいコンテンツ「健康情報取扱規程」チェックリスト/解説記事/手順書2019年4月、働き方改革関連法の施行に伴い労働安全衛生法が改正されました。改正104条「心身の状態に関する情報の取扱い」という規程が新設されたことにより、事業場には、労働者の健康を管理するために「健康情報取扱規程」を策定することが義務づけられています。健康情報の管理について、詳しく見ていきましょう。➡詳細はこちら「過重労働対策」チェックリスト/解説記事/手順書長時間にわたる過重労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患、精神疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られています。働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないといえます。過重労働とは、法令などで明確に定義されている言葉ではありませんが、「長時間にわたる労働」や「身体的・精神的に負担の大きい労働」を指します。今回は、「過重労働対策」について詳しく説明していきます。➡詳細はこちら衛生講話資料「PC作業の疲れを防ぐために​~情報機器症候群の予防~」働き方改革や新型コロナウィルスによる在宅勤務(テレワーク)の推進などで、テレビ視聴やPC、スマートフォン、タブレット等のいわゆる“情報機器”へ触れる時間が急増しています。それに伴い眼精疲労や頭痛、肩こり、抑うつ気分といった心身の不調といった情報機器症候群を訴える方が増えています。情報機器症候群の予防法には、本人に気をつけてもらうべきこと(作業管理)、そして、職場として 対応すべきもの(作業環境管理)があります。本資料では具体的な例を挙げておりますので、ぜひご活用ください。➡詳細はこちら衛生講話資料「長時間労働の問題点」近年、長時間労働が心身の健康に悪影響を与えることが広く知られるようになり、労働時間削減が職場の安全衛生活動の主要なトピックスになっています。​また法律改正に伴い、2019年4月からは残業規制強化や有休取得の義務化が実施されました。​従業員の健康被害を防ぐため、事業所は医師による面接指導の実施や、面接の結果を受け、適切な対応をすることが求められています。長時間労働を減らすため、そして社会的責任として必要とされる適切な対応をするために、本資料をご活用ください。➡詳細はこちら従業員のウェルビーイング実現から企業価値の向上へ健康経営や働き方改革など、重要な人事・経営課題を内包するコンセプトである「ウェルビーイング」。従業員のパフォーマンス向上だけでなく、企業価値の向上や人材の確保・定着につながるなど、組織にも多くのポジティブな成果をもたらすことから、注目が集まっています。従業員のウェルビーイングを実現するためには、企業は個人・組織の状態を総合的に把握し、課題を「見える化」して、解決に向けた施策を実行することが必要になります。本資料では、従業員のウェルビーイング実現のために企業が意識すべきポイントについて「人事のDX推進」の観点で解説。各社の課題に合った豊富なソリューションでPDCA実行をサポートするサービスについてもご紹介しています。➡詳細はこちら

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| 2023/12/04 | 労働時間

医師の働き方改革について厚労省が特設ページを開設しました!

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| 2023/12/04 | 労働時間
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肥満症対策に向けた6つの提言を日本医療政策機構が提言!

日本医療政策機構 「肥満症対策推進プロジェクト」では、「患者・市民・地域が参画し、協働する肥満症対策に向けて」で得られた知見や議論を基に、政策提言「患者・市民・地域が参画し、協働する肥満症対策に向けた6つの提言」を取りまとめました。産業医や保健師などの多職種連携の重要性や、社会的背景への取り組み、PHR(Personal Health Record))への推進などが記載されています。提言1医療的介入が必要な肥満症の定義を広く社会に浸透させ、介入が必要な当事者を同定するとともに、引き続き科学的根拠に基づく各種ガイドラインを整備していく必要がある■治療が必要な肥満症の人へ適切な介入ができるよう、ガイドラインや指針の整備をしつつ、広く社会に浸透させる必要がある。■減量の必要のない女性や若年層など が、過度に肥満を恐れることを防止することが重要である。■わが国では、、不必要な減量などによる低栄養の人と、過栄養の人が併存する「栄養不良の二重負荷」の兆候が見られる。提言2医療的介入が必要な肥満症の治療においては、専門医や専門医療機関の関与 のみならず、かかりつけ医や産業医との連携や多職種連携を推進する必要がある■医療機関での専門医(内科、外科、精神科など)、管理栄養士、看護師、 理学療法士、臨床心理士、保健師などによる多職種連携が効果的である。■専門医療機関での受診前後では、プライマリーケア医、かかりつけ医や産業医との連携が求 められる。■特定保健指導や医療機関への受診勧奨の着実な実施やに加え、さ んぽセンターの活用を含め、産業医、かかりつけ医、保健所などが連携し、肥満症当事者を支援 できる体制構築が必要である。提言3肥満症の発症要因は多様かつ複雑であり、過食や運動不足といった自己責任 論に収束することなく、「健康の社会的要因」の視点を踏まえ、当事者および社会全 体が抱える要因課題を再認識する必要がある ■孤立や貧困、ストレスといったメンタルヘルスや社会的環境が要因になってい るケースが多く、社会的背景を考慮した上で栄養指導などの介入行っていくことが必要である。■精神障害の当事者が肥満症になるケースもある。肥満症は当事者の自己責任ではなく、「社会的要因」が背景として存在することの認識が必要。提言4肥満症の発症要因の多様性や複雑性を踏まえ、肥満症に対する介入方法を多 様化させるべく、幅広い関係者の協働と参画を拡充させる必要がある■医学的介入だけでなく、認知行動療法の活用や精神科との連携など、肥満症当事者のニーズに寄り添った介入の検討が必要。■環境や相互作用も考慮して解決策を検討するシステムズアプローチの視点を 基盤とする。■健康増進に積極的な企業を顕彰する制度など、経済システムにお ける評価指標の構築も期待されている。提言5肥満症や肥満に関連する出現状況は、国や地域によって異なるため、わが国 における研究を拡充させ、エビデンスやデータに基づく政策を展開する必要がある ■日本人のみでなく、人種や地域を問 わず、肥満が多様な疾患や健康影響の要因になる。 ■詳細な疫学的な分析においては、国や地域、人種により肥満症の影響に差が介在すること がわかっている。■世代別でもより若い世代で、肥満が寿命に大きく影響することがわかっている。提言6肥満症対策のみならず保健医療システム全体を俯瞰した医療情報ネットワー クやデータヘルスシステムの構築により、当事者にとって円滑な健康増進施策を推 進する必要がある■医療情報 ネットワークやデータヘルスシステムの構築が必要不可欠である。■国民がPHRを保持し、健康情報を、かかりつけ 医や産業医、専門医療機関と共有することで、当事者にとって質が高く無駄のない医療や健康相談 を提供することが可能となる。■肥満症対策においても、多職種連携や多機関連携のためには、医療情報ネットワークやデータヘル スシステムの構築が急務であることを、政府や関係ステークホルダーは認識する必要がある。引用:日本医療政策機構 肥満症対策 推進プロジェクト 政策提言 患者・市民・地域が参画し、協働する肥満症対策に向けた 6 つの提言 ■お役立ちサービス 

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| 2023/11/13 | その他

肥満症対策に向けた6つの提言を日本医療政策機構が提言!

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| 2023/11/13 | その他
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厚生労働省が「骨粗しょう症予防 骨活のすすめ」を公開しました!

 厚生労働省は、スマート・ライフ・プロジェクトの一環として、骨粗しょう症の予防の目的として「みんなで女性の健康を考えよう」特設Webコンテンツ「骨粗しょう症予防 骨活のすすめ」について10月20日(金)より公開しました。骨粗しょう症は、高齢者のみでなく、痩せすぎて栄養が足りない女性などに発症しやすく、骨密度の低下は転倒災害で骨折にも繋がりやすいため注意が必要です。 「女性の健康」において、健康日本21や健康経営にも組み込まれており、企業において進めていかなければならない施策のひとつになりつつあります。施策の参考にご活用いただければと思います。コンテンツ概要内容:骨粗しょう症についての症状や基礎知識、予防対策を6つの動画で紹介   ・part1(基礎編    骨活はなぜ必要なの?)   ・part2(10代編    一生の土台が決まる大事な「骨の成長期」)   ・part3(20代~30代編 過度なダイエットは骨がスカスカに……)   ・part4(40代~50代編 「更年期」を「幸年期」にしよう)   ・part5(60代編    骨密度をチェックし、転倒予防対策も実施) 引用・詳細:「みんなで女性の健康を考えよう」特設Webコンテンツ 「骨粗しょう症予防 骨活のすすめ」公開について

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| 2023/10/25 | その他

厚生労働省が「骨粗しょう症予防 骨活のすすめ」を公開しました!

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| 2023/10/25 | その他
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【法令】リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインが策定されました

労働安全衛生規則の改正により、令和6年4月1日から、自律的な化学物質管理の一環として下記が事業者に義務付けられることとなります。①リスクアセスメント対象物を製造、または業務に従事する労働者への健康診断の実施と結果に基づく措置を実施しなければならない。②リスクアセスメント対象物のうち、一定の暴露を抑えることにより健康障害を生じる恐れのない物を製造または取り扱う労働者が濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物に暴露した恐れのある場合、健康診断の実施と結果に基づく措置を実施しなければならない。👇詳細は、厚生労働省のガイドラインをご確認ください。リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)ガイドライン概要1,趣旨・目的2,基本的な考え方 3,留意すべき事項  ①リスクアセスメント対象物健康診断の種類と目的 ②リスクアセスメント対象物健康診断の実施の要否の判断方法 ③リスクアセスメント対象物健康診断を実施する場合の対象者の選定方法等 ④リスクアセスメント対象物健康診断の実施頻度及び実施時期 ⑤リスクアセスメント対象物健康診断の検査項目 ⑥配置前及び配置転換後の健康診断  ⑦リスクアセスメント対象物健康診断の対象とならない労働者に対する対応  ⑧リスクアセスメント対象物健康診断の費用負担  ⑨既存の特殊健康診断との関係について  

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| 2023/10/19

【法令】リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインが策定されました

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| 2023/10/19
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「健康経営銘柄2024」・「健康経営優良法人2024」の申請受付開始しました!

引用:「健康経営銘柄2024」・「健康経営優良法人2024」の申請受付開始! (METI/経済産業省)健康経営は、取り組み企業が年々増加しています。令和4年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」にも位置づけられており、投資家や就活生等が健康経営優良法人認定の有無を企業評価に活用する動きも見られるなど、企業戦略としての位置づけに関心が高まっています。 今年度調査の主な変更ポイント(1)情報開示の促進特定健診・特定保健指導の実施率や、業務パフォーマンス指標の測定及び開示を評価対象となりました。さらに、労働安全衛生・リスクマネジメントの開示状況について問う設問が追加となっています。 (2)社会課題への対応子育てや親の介護、女性特有の健康課題等を踏まえ、従業員の業務パフォーマンスを最大化、組織の活力を高めるため、個別事情に応じた柔軟な働き方や生産性低下防止に関する設問を新たに追加となります。 (3)健康経営の国際展開海外駐在員や現地法人の健康増進、健康課題への対応状況について把握することを目的とした設問が追加となります。 (4)中小規模法人の取組促進中小規模法人の更なる裾野拡大を目指すとともに、既に取り組んでいる法人にとっても、より健康経営の取組を強化してもらうため、ブライト500申請法人に対しても、今年度より結果のフィードバックを行います。 今後のスケジュール令和5年度健康経営度調査回答期間令和5年8月21日(月曜日)~令和5年10月13日(金曜日)17時健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)認定申請期間令和5年8月21日(月曜日)~令和5年10月20日(金曜日)17時選定・認定時期令和6年3月頃(予定)

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| 2023/08/21 | その他

「健康経営銘柄2024」・「健康経営優良法人2024」の申請受付開始しました!

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| 2023/08/21 | その他
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令和4年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概要

労働安全衛生調査は、事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及び安全衛生教育の実施状況等の実態並びにそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について把握し、今後の労働安全衛生行政を推進するための基礎資料とすることを目的とした調査です。 下記、調査内容を一部抜粋しご紹介いたします。 1. メンタルヘルス対策に関する事項〇休職・退職過去1年間(令和3年11月1日~令和4年10月31日)にメンタル不調により連続1か月以上休業した労働者又は退職した労働者がいた事業所の割合は13.3%。特に割合が多い業種は情報通信業(36.3%)、電気・ガス・熱供給・水道業(28.2%)、金融業・保険業(24.8%)だった。〇対策メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.4%。取組内容で多いものは「ストレスチェックの実施」(63.1%)、「メンタルヘルス不調の労働者に対する必要な配慮の実施」(53.6%)であった。セルフケアやラインケア研修・情報提供、産業保健スタッフによるメンタルヘルス対策の実施は約35%にとどまった。前年度比でメンタル不調者割合(+3.2%)や、対策を講じている割合(+4.2%)はどちらも上昇しており、メンタル不調者の増加に伴い、対策が迫られているものと思われる。2. 産業保健に関する事項〇事後措置過去1年間に一般健康診断を実施した事業所のうち所見のあった労働者がいる事業所の割合は69.8%。このうち、所見のあった労働者に講じた措置内容は「健康管理等について医師又は歯科医師から意見を聴いた」(45.3%)、「特に健康の保持に努める必要がある労働者に対して医師又は保健師による保健指導を行った」(44.1%)が主だった。〇両立支援傷病(がん、糖尿病などの私傷病)を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して、治療と仕事を両立できるような取組がある事業所の割合が58.8%で、前年度比+17.7%と大きく改善していた。このうち、取組内容をみると、「通院や体調などの状況に合わせた配慮、措置の検討(柔軟な労働時間の設定、仕事内容の調整)」(86.4%)、が最も多く、次いで「両立支援に関する制度の整備(年次有給休暇以外の休暇制度、勤務制度等)」(35.9%)となっている。両立支援の取組に関して困難や課題と感じている事がある事業所の割合は81.8%と多く、内容をみると「代替要員の確保」(77.2%)、「上司や同僚の負担」(51.2%)の他、産業保健の現場でよく課題としてあがる「休職を繰り返す労働者への対応」(30.6%)、「復職可否の判断」(26.6%)、「病状の悪化や再発防止の対策」(25.5%)なども上位にあがった。 3. 仕事や職業生活における不安やストレスに関する事項〇強いストレス現在の仕事や職業生活に関することで、強い不安、悩み、ストレス(以下「ストレス」という)となっていると感じる事柄がある労働者の割合は82.2%と、前年度から比較しても+28.9%と急増した。内容としては、「仕事の量」(36.3%)、「仕事の失敗、責任の発生等」(35.9%)、「仕事の質」(27.1%)、となっている。就業形態別に見ると、強いストレスを感じている割合は正社員(86.2%)が最も多く、パートタイム労働者(65.9%)、契約社員(62.6%)、派遣労働者(56.9%)と続く。内容では正社員以外の働き方では雇用の安定性や対人関係(セクハラ・パワハラを含む)、顧客・取引先などからのクレームも上位に上がるなど、就業形態によってストレスの内容に違いが見られた。 〇相談相手現在の自分の仕事や職業生活でのストレスについて相談出来る人がいる労働者の割合は91.4%、実際に相談したことがある労働者の割合は69.4%であった。実際の相談相手をみると、「同僚」(63.5%)、「家族・友人」(62.0%)、「上司」(58.5%)であり、「産業医」(3.8%)、「保健師又は看護師」(3.8%)、「公認心理士等の心理職」(0.5%)と専門職への相談はまだまだ少数派であった。実際に相談相手となりやすい職場の上司や同僚への教育や、適切に専門職へつないでもらうためラインケア研修の実施、相談窓口の周知なども産業保健スタッフとしては課題だと考える。4.喫煙に関する事項職場で受動喫煙がある労働者の割合は、「ほとんど毎日ある」(6.0%)、「ときどきある」(14.6%)を合わせて20.6%となっている。このうち、職場の受動喫煙に関して、「不快に感じること、体調が悪くなることがある」と回答した労働者の割合は42.7%と多く、引き続き、喫煙者へ情報提供や禁煙施策の推進はもちろん、受動喫煙防止策についても徹底していく必要があると思われる。調査結果にはその他、感染防止対策や化学物質のばく露防止対策、労働災害防止対策、長時間労働に関する事項など様々な調査結果が出ております。事業所調査では事業所規模や業種別、個人調査では年齢や性別でもまとめられておりますので、詳細は以下の出典先をご確認いただければと思います。〈出典〉https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r04-46-50b.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r04-46-50_kekka-gaiyo01.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r04-46-50_kekka-gaiyo02.pdf ARMお役立ちサービス

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| 2023/08/09

令和4年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概要

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| 2023/08/09
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健康経営優良法人改定のポイント~健康・医療新産業協議会【第9回健康投資WG】~

健康経営優良法人の申請が近づいてまいりました。7月18日に第9回と健康投資ワーキンググループが開催され、健康経営優良法人や健康経営銘柄についての改定ポイントと今後の健康経営の在り方が示されました。 Ⅰ 健康経営優良法人【評価方法改定の4つのポイント】1,情報開示の推進・特定保健指導・保健指導の実施率の評価★大規模・業務パフォーマンス指標の開示★大規模・労働安全衛生に関する開示★大規模 2,社会課題への対応・仕事と育児、介護の両立支援★大規模★中小規模・女性特有の健康課題★大規模★中小規模・新型コロナウィルス感染症への対応★大規模★中小規模3,健康経営の国際展開・海外従業員への対応★大規模4,取り組み法人の裾野拡大・中小企業への普及拡大策Ⅱ 健康経営銘柄今年度より、「社外への情報開示の状況」について、Q19で回答した開示URLの内容を確認していることを明示することが追加となった。引用:健康・医療新産業協議会 第9回健康投資WGARMお役立ちサービス

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| 2023/08/04 | その他

健康経営優良法人改定のポイント~健康・医療新産業協議会【第9回健康投資WG】~

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| 2023/08/04 | その他
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「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」が変更されました

「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」に基づき、先日、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画の変更が、閣議決定されました。 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画(基本計画)とは?建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成29年6月に閣議決定されたものです。このたび、基本計画策定後の状況の変化や施策の推進成果等を踏まえ、基本計画が変更されました。主な変更点参考:「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」が変更されました|厚生労働省 (mhlw.go.jp)さんぽLAB 公式LINEのご紹介さんぽLABでは、公式LINEを運用しております。友だち登録いただくと、LINEを活用してスマートフォンからでも各種情報にアクセスが簡単にできます。通勤の電車に乗っている時間や5~10分のすきま時間にも、是非ご活用いただけると嬉しいです。 友だち追加はコチラ

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| 2023/06/19

「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」が変更されました

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| 2023/06/19
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「健康日本 21(第三次)」を推進する上での基本方針が公表されました!

厚生労働省は、国民が主体的に取り組める新たな国民健康づくり対策として「21 世紀における国民健康づくり運動(健康日本 21)」を展開しています。引用:厚生労働省「我が国の健康づくり運動」健康日本21(第二次)の振り返り・健康寿命は着実に延伸しつつある・生活習慣病など、一部の課題は目標未達成今回、令和6年度からの健康日本 21(第三次)を推進するための基本方針が、下記の通り公表されました。健康日本21(第三次)全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現社会が多様化する中で、各人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進する。 さらに生活習慣の改善を含め、個人の行動と健康状態の改 善を促す必要がある。そのため、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置く。健康日本21(第三次)新たな視点①女性の健康を明記性差に着目した取り組みが少ないため、「女性の健康」を新規項目へ追記②自然に健康になれる環境づくり 健康に関心がない人も含め、無理 なく健康な行動をとれるような 環境づくりを進める③他計画や施策との連携も 含む目標設定健康経営・産業保健・ 食環境イニシアチブに関する目標を追加自治体との連携も強化 ④アクションプランの提示 自治体の周知広報や保健指導など、 介入を行う際の留意すべき事項などの作成や周知 ⑤個人の健康情報の見える化・利活用 について記載を具体化ウェアラブル端末やアプリなど、更なるICTの活用を推進主な目標■引用:厚生労働省「我が国の健康づくり運動」■お役立ちサービスアドバンテッジ健康経営支援サービスさんぽLAB 公式LINEのご紹介さんぽLABでは、公式LINEを運用しております。友だち登録いただくと、LINEを活用してスマートフォンからでも各種情報にアクセスが簡単にできます。通勤の電車に乗っている時間や5~10分のすきま時間にも、是非ご活用いただけると嬉しいです。 友だち追加はコチラ 

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| 2023/06/02 | その他

「健康日本 21(第三次)」を推進する上での基本方針が公表されました!

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| 2023/06/02 | その他
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第4期がん対策推進基本計画(令和5年3月28日閣議決定)

がん対策推進基本計画とは、がん対策の総合的かつ 計画的な推進を図るため平成 19(2007)年6月に策定されました。 第1期基本計画 がん診療連携拠点病院の整備、緩和ケア提供体制の強化 及び地域がん登録の充実第2期基本計画 小児がん、がん教育及びがん患者の就労を含めた社会的な問題等へ の取組を追加 「がん対策加速化プラン」を策定第3期基本計画 「がん予防」、「がん医療の充実」及び「が んとの共生」の3本の柱に沿った総合的ながん対策を推進 高齢者のがんといったライフステージに応じたがん対策やがんゲ ノム医療の推進を追加 今回、第4期がん対策推進基本計画が閣議決定されました。以下、厚生労働省「第4期がん対策推進基本計画」からの引用です。「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」 「がん予防」「がん医療」「がんと共存」の3つの目標を掲げ、施策を打ち出しています。目標・がん予防がんを知り、がんを予防すること、 がん検診による早期発見・早期治療を 促すことで、がん罹患率・がん死亡率 の減少を目指す・がん医療 適切な医療を受けられる体制を充実させるこ とで、がん生存率の向上・がん死亡率の減少・ 全てのがん患者及びその家族等の療養生活の質 の向上を目指す・がんとの共生 がんになっても安心して生活し、尊厳を持っ て生きることのできる地域共生社会を実現する ことで、全てのがん患者及びその家族等の療養 生活の質の向上を目指す 引用:第4期がん対策推進基本計画(令和5年3月28日閣議決定)参考:がん対策推進基本計画 ■お役立ちサービス休業者管理・復職者支援クラウドシステム「アドバンテッジ HARMONY」さんぽLAB 公式LINEのご紹介さんぽLABでは、公式LINEを運用しております。友だち登録いただくと、LINEを活用してスマートフォンからでも各種情報にアクセスが簡単にできます。通勤の電車に乗っている時間や5~10分のすきま時間にも、是非ご活用いただけると嬉しいです。 友だち追加はコチラ

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| 2023/05/19

第4期がん対策推進基本計画(令和5年3月28日閣議決定)

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| 2023/05/19
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★法令★労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定められました

今回の検討会で厚生労働省は、労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき「厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準告示)」と「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(技術上の指針)」などを定めました。適用日:令和6年4月1日 下記、厚生労働省を参考に作成しております。■濃度基準告示のポイント1 厚生労働大臣が定める物として、アクリル酸エチル等、67物質を定め、物の種類に応じて濃度基準値を定める。2 濃度基準値のうち、8時間のばく露における物の平均の濃度は、「八時間濃度基準値」を超えてはならず、また、濃度が最も高くなると思われる15分間のばく露における物の平均の濃度は、 「短時間濃度基準値」を超えてはならない。3 次の場合における事業者の努力義務を定めること。  ・十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超える場合  ・短時間濃度基準値が天井値として定められている場合  ・有害性が影響を及ぼす臓器が同一で2種類以上含有する物を取り扱う場合の濃度基準値の適用 ■技術上の指針のポイント1 事業場で使用する全てのリスクアセスメント対象物について、危険性又は有害性を特定し、労働者が当該物にばく露される程度を把握した上で、リスクを見積もること。2 リスクの見積りで、労働者が当該物質にばく露される程度が濃度基準値を超えるおそれがある場合は、ばく露される程度が濃度基準値以下であることを確認するすること。3 1及び2の結果に基づき、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度とすること。4 発がん性が明確な物質について、事業者は、これら物質にばく露される程度を最小限度としなければならないこと。 引用:労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定めました (mhlw.go.jp)■関連情報ナレッジ共有|化学物質の特殊健診の実施頻度の緩和、何が変わる?難波克行先生法令等の最新情報|化学物質による労働災害防止のための新たな規制 ■お役立ちサービス産業医・産業保健師紹介サービスさんぽLAB 公式LINEのご紹介さんぽLABでは、公式LINEを運用しております。友だち登録いただくと、LINEを活用してスマートフォンからでも各種情報にアクセスが簡単にできます。通勤の電車に乗っている時間や5~10分のすきま時間にも、是非ご活用いただけると嬉しいです。 友だち追加はコチラ

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| 2023/05/10 | 化学物質

★法令★労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定められました

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| 2023/05/10 | 化学物質
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★法令★【2023年4月1日改正】作業を請け負わせる一人親方や下請け業者等に対する措置の義務化

作業を請け負わせる「一人親方等」や「同じ場所で作業を行う労働者以外の人」に対して、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられました。以下、厚生労働省のページを基に記載しております。 法改正の内容作業を請け負わせる一人親方や下請け業者等に対する措置の義務化①請負人のみが作業を行うときも、事業者の設備を稼働させる 等の配慮を行うこと② 特定の作業方法で行うことが義務化している作業には、 請負人に対してもその作業方法を周知すること③保護具を使用させる義務がある作業については、 請負人に対しても保護具を使用する旨を周知する同じ作業場所にいる労働者以外の者に対する措置の義務化  ①保護具が義務化されている作業場所において、 その場所にいる人以外に対しても保護具が必要な旨を周知する②立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、 その場所にいる人以外に対しても立入禁止や喫煙・飲食禁止とする③事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、 同じ作業場所にいる人以外も退避させること④ 化学物質の有害性等を掲示する義務がある作業場所について、 その場所にいる人以外も見やすい箇所に掲示すること  ■引用一人親方等の安全衛生対策について (mhlw.go.jp)■お役立ちサービス全国対応可能「産業医・保健師紹介サービス」さんぽLAB 公式LINEのご紹介さんぽLABでは、公式LINEを運用しております。友だち登録いただくと、LINEを活用してスマートフォンからでも各種情報にアクセスが簡単にできます。通勤の電車に乗っている時間や5~10分のすきま時間にも、是非ご活用いただけると嬉しいです。友だち追加はコチラ

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ARM_運営事務局
| 2023/05/01

★法令★【2023年4月1日改正】作業を請け負わせる一人親方や下請け業者等に対する措置の義務化

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