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法令等に関する最新情報

法令等に関する最新情報を随時更新していきます。
コンテンツ内部のリンクから厚労省等の一次情報にアクセスできるようになっておりますので、ご活用ください。


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第3回産業保健のあり方に関する検討会が開催されました

~中小企業を中心とした産業保健の現状と課題とは~令和5年1月30日に厚生労働省より「第3回産業保健のあり方に関する検討会」が開催されました。第1回および第2回の内容はさんぽLABでもお知らせをさせていただいております。 第1回の内容はこちら 第2回の内容はこちら前回、第2回は産業保健全体の課題として本検討会の構成員(医師・保健師・衛生管理者等)による報告がなされました。今回は「中小企業の現状と課題」を中心に3名の先生方(参考人)による報告がされております。日本企業全体の99.7%を占め、労働人口の約70%が従事する中小企業に十分な産業保健サービスを如何に届けるのかを中心とした内容となっております。本検討会で公開された資料も添付しております。詳細は添付資料をご確認ください。第4回検討会の開催が情報等は、公表され次第お知らせいたします。今後とも産業保健活動に関わる最新情報についてお知らせしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。議事次第・資料 [PDF]資料1 相澤参考人提出資料 [PDF]資料2 松山参考人提出資料 [PDF]資料3 江口参考人提出資料 [PDF] LINE友達追加キャンペーンのご紹介公式LINEを今友達追加すると、貯めてAmazonギフト券と交換できるポイントを100ポイントもらえるキャンペーンを開催いたします!キャンペーン参加は1~2分で終わりますので、ぜひ参加してポイントをゲットしてください! 

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ARM_運営事務局
| 02/08 | その他

第3回産業保健のあり方に関する検討会が開催されました

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| 02/08 | その他
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化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

厚生労働省より、化学物質による労働災害防止を目的とし、労働安全衛生規則等の一部が改正されました。今回の改正のポイントを掲載しておりますので、ご確認ください。 今回の改正のポイント1.労働安全衛生規則関係(1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化(2)化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化(3)事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること等の化学物質の自律的な管理体制の整備(4)衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化(5)雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施を義務とする(教育の対象業種の拡大/教育の拡充)を全業種に拡大2.有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係(1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外(2)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化(3)作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和 3.施行日公布日(一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行) ■出典:厚生労働省化学物質による労働災害防止のための新たな規制について~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~  さんぽLAB 公式LINEのご紹介さんぽLABでは、公式LINEを運用しております。友だち登録いただくと、LINEを活用してスマートフォンからでも各種情報にアクセスが簡単にできます。通勤の電車に乗っている時間や5~10分のすきま時間にも、是非ご活用いただけると嬉しいです。 友だち追加はコチラ

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ARM_運営事務局
| 01/05 | 化学物質

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

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| 01/05 | 化学物質
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「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について

「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました。省令改正案のポイントは以下になります。1.事業者は、工作物の解体等の作業に係る石綿の使用の有無の事前調査について、記録の確認等による調査を行う場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として 厚生労働大臣が定めるもの※1に行わせなければならないものとすること。ただし、特定工作物※2以外の工作物の解体等の作業に係る事前調査については、塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料※3の除去等の作業に係るものに限るものとすること。    ※1 一定の講習の修了等、資格者の要件は、厚生労働大臣告示で定めます。    ※2 石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物    ※3 塗料、モルタル、コンクリート補修剤(シーリング材、パテ、接着剤等)2.事業者は、工作物に係る事前調査を行ったときは、(1)に掲げる事項を記録し、当該記録及び(2)に掲げる書類の写しを三年間保存するものとすること。    (1) 事前調査を行った者の氏名    (2) 1の事前調査を行った場合においては、当該事前調査を行った者が1の厚生労働大臣が          定める者であることを証明する書類の写し3.その他所要の改正を行うこと。4.施行日:令和8年1月1日■出典:厚生労働省「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました (mhlw.go.jp)  さんぽLAB 公式LINEのご紹介さんぽLABでは、公式LINEを運用しております。友だち登録いただくと、LINEを活用してスマートフォンからでも各種情報にアクセスが簡単にできます。通勤の電車に乗っている時間や5~10分のすきま時間にも、是非ご活用いただけると嬉しいです。 友だち追加はコチラ

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| 12/20 | 化学物質

「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について

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| 12/20 | 化学物質
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「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめを公表

「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめを公表します (mhlw.go.jp) 以下のポイントについて中間とりまとめが行われました。 1 労働者のばく露が大臣の定める基準(濃度基準値)以下であることを確認する測定(確認測定)等について  (1) 基本的な考え方  (2) 短時間濃度基準値の運用  (3) 確認測定における試料採取時間等  (4) リスクアセスメントにおける測定の試料採取場所及び評価  (5) 今後のスケジュール等 2 個人サンプリング法による作業環境測定の今後の在り方について  (1) 個人サンプリング法による作業環境測定の今後の在り方について  (2) 個人サンプリング法における測定手法の検討について  (3) その他検討が必要な事項  (4) 今後のスケジュール等 ■出典:厚生労働省  さんぽLAB 公式LINEのご紹介さんぽLABでは、公式LINEを運用しております。友だち登録いただくと、LINEを活用してスマートフォンからでも各種情報にアクセスが簡単にできます。通勤の電車に乗っている時間や5~10分のすきま時間にも、是非ご活用いただけると嬉しいです。 友だち追加はコチラ 

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ARM_運営事務局
| 11/25 | 化学物質

「化学物質管理に係る専門家検討会」の中間取りまとめを公表

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| 11/25 | 化学物質
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第2回産業保健のあり方に関する検討会が開催されました

~医師・保健師・衛生管理者 それぞれの視点から見た現状の産業保健とその課題とは~令和4年11月14日に厚生労働省より「第2回産業保健のあり方に関する検討会」が開催されました。前回、10月17日に第1回の検討会が開催され、こちらの内容はさんぽLABでもお知らせをさせて頂いております。(第1回目の内容はこちらから)今回の内容は第1回で議題となった「現状と課題」に対して、本検討会の構成員(医師・保健師・衛生管理者等)による報告がなされました。第2回産業保健のあり方に関する検討会【開催議事】(1)今後の産業保健のあり方について(2)産業保健の現状と課題に関するヒアリング(3)その他【報告内容】①医師会が関わる産業保健の現状②嘱託産業医から見た現状と課題③中小企業における産業医業務④衛生管理者の現状と課題⑤大手企業による産業保健体制と活動【今後の検討ポイント】・産業医選任義務を30人以上事業場へ・診療報酬算定されないメンタルヘルスの連携支援・両立支援のための主治医との連携強化・健診結果を含めた文書化過程(フロー)の統一化・合理化・省力化・地域の小規模事業場への産業保健サービス強化・産業保健に関わる各職種がより連携を強化し円滑に業務を遂行すること・衛生管理者の立ち位置・業務の明確化と事業者の理解、教育体制の見直し本検討会で公開された資料も添付しております。より詳細な情報は添付資料をご確認ください。第3回検討会の開催が情報等は、公表され次第お知らせいたします。今後とも産業保健活動に関わる最新情報についてお知らせしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。◇資料リンク・議事次第・資料・資料1 今後の産業保健のあり方に関する論点【第一回検討会における主な意見】・資料2 神村構成員提出資料・資料3 中嶋構成員提出資料・資料4 武藤構成員提出資料・資料5 神津構成員提出資料・資料6 岡田構成員提出資料・参考資料 産業保健のあり方に関する検討会開催要綱さんぽLAB 公式LINEのご紹介さんぽLABでは、公式LINEを運用しております。友だち登録いただくと、LINEを活用してスマートフォンからでも各種情報にアクセスが簡単にできます。通勤の電車に乗っている時間や5~10分のすきま時間にも、是非ご活用いただけると嬉しいです。 友だち追加はコチラ

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| 11/18 | その他

第2回産業保健のあり方に関する検討会が開催されました

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| 11/18 | その他
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第1回 産業保健のあり方に関する検討会が開催されました

産業保健のあり方に関する検討会■出典:厚生労働省 職場における労働者の健康保持増進に関する課題は、メンタルヘルスや働き方改革への対応、労働者の高齢化への対応、女性の就業率の増加に伴う健康課題への対応、治療と仕事の両立支援、テレワークの拡大による課題への対応など、多様化しており、現場のニーズの変化に対応した産業保健体制や活動の見直しが求められています。法令に基づく産業保健体制が整備されているものの、産業保健活動が効果的に行われず、労働者の健康保持増進が有効に図られていない事業場も多く、より効果的に産業保健活動の推進を図る必要があります。さらに、産業医の選任義務のない労働者数 50 人未満の事業所においては、産業保健活動が低調な傾向にあり、地域医療・保健との連携なども含め、こうした小規模事業所における産業保健体制の確保と活動の推進が必要です。現場のニーズを踏まえつつ、より効果的に産業保健活動が推進されるよう、産業保健活動のあり方について、今後検討が進むことが予想されます。検討のポイントについては下記にまとめていますので、ご参考ください。【今後の検討ポイント】多様化するニーズに対応した産業保健の位置づけについて取組を推進すべき産業保健活動について産業医と衛生管理者に限定されている現在の仕組みについて、今後のあり方をどう考えるか。すでに多くの現場で活動している保健師・看護師は、今後どのように位置づけるべきか。産業保健を担う者の資質向上について。中小企業における産業保健活動について。産業保健活動において、オンライン化・IT技術の活用により効率化ができるものはあるか。◇資料リンク・議事次第・資料・資料1 産業保健のあり方に関する検討会 開催要綱・資料2 産業保健に関する現状と課題・資料3 今後の産業保健のあり方に関する論点・参考資料1 産業保健の現状と課題に関する参考資料・参考資料2 産業保健業務の具体化に向けた現状整理・課題抽出のためのWG報告書さんぽLAB 公式LINEのご紹介さんぽLABでは、公式LINEを運用しております。友だち登録いただくと、LINEを活用してスマートフォンからでも各種情報にアクセスが簡単にできます。通勤の電車に乗っている時間や5~10分のすきま時間にも、是非ご活用いただけると嬉しいです。 友だち追加はコチラ

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ARM_運営事務局
| 11/15 | その他

第1回 産業保健のあり方に関する検討会が開催されました

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