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2024/03/13 10:20
特定健康診査(特定健診)
1.特定健康診査(特定健診)とは
特定健康診査(特定健診)とは、生活習慣病の予防を目的とし、メタボリックシンドロームに着目した健康診断のことです。特定健診の結果により、特定保健指導の対象者を抽出します。
■根拠法令
高齢者の医療の確保に関する法律を根拠法令としています。
■対象者
40歳から70歳までの被保険者・被扶養者が対象となります。
■実施主体
医療保険者(健康保険組合や全国健康保険協会などの各被用者および国民健康保険)が実施主体です。
■検査項目
- 既往歴(服薬歴、喫煙歴含む)
- 自他覚症状
- 身長、体重、腹囲、BMI
- 血圧
- 肝機能(AST、ALT、γGTP)
- 脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロールまたはnonHDLコレステロール)
- 血糖(空腹時血糖またはHbA1C)
- 尿糖、尿たんぱく
- 心電図、眼底、貧血、クレアチニン
検査項目には喫煙習慣の有無が含まれます。喫煙は、動脈硬化の進展や脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを高める原因になるためです。
2.特定健診の実施計画について
特定健診は、「特定健康診査等実施計画」を定めることとされており、計画期間は第1期(2008年度~2012年度)、第2期(2013年度~2017年度)、第3期(2018年度~2023年度)、第4期(2024年度~2029年度)と第1期と第2期は5年毎、第3期第4期は6年毎と定められています。
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