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2024/04/08 16:31
産業医
1.産業医とは
労働者の健康管理という役目を担う医師のことです。労働安全衛生法第13条により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任することが義務付けられています。産業医は職場の巡視や健康診断後の保健指導などを通して、労働者の健康をサポートします。
2.産業医の職務について
職務は次の事項において、医学に関する専門的知識を必要とするものであり、労働安全衛生規則第14条に規定されています。
① 健康診断・その結果に基づく措置
② 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく 措置
③ ストレスチェック、高ストレス者への面接指導・ その結果に基づく措置
④ 作業環境の維持管理
⑤ 作業管理
⑥ 上記以外の労働者の健康管理
⑦ 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進措置
⑧ 衛生教育
⑨ 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止
参照)厚生労働省|現行の産業医制度の概要等(0000164723.pdf mhlw.go.jp)
3.産業医の選任義務について
常時使用する労働者数別の選任義務は以下のようになっています。
- 50人未満
選任義務はありません。(医師による健康管理等の努力義務) - 50〜999人
1名の産業医を選任する必要があります 嘱託(非常勤)の産業医で可です※
※労働者を特定業務に従事させる事業場の場合は、専属の産業医の選任が必要 - 1,000〜3,000人
1名の専属産業医を選任する必要があります。 - 3,001人以上
2名以上の専属産業医を選任する必要があります。
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