就労支援
1.就労支援とは
就労支援は「就労」をその人の状況に合わせて実現できるように国が支援をすることです。就労支援を通じて収入を得ることた社会との繋がりを保つのはもちろんのこと、自己実現にも繋がります。
2.就労支援の種類
就労支援には主に障がい者に向けた就労支援、経済的な困窮に陥っている人に向けた就労支援、高齢者に向けた就労支援の3種類があります。
◇障がい者に向けた就労支援
障がいを持つ人を対象にした就労支援には、「障がい者総合支援法」という法律に基づいていて以下の3種類があります。
・就労移行支援事業
・就労継続支援A型事業
・就労継続支援B型事業
一般企業への就職が可能な人を支援する「就労移行支援事業」、雇用契約に基づく就労は可能ではあるものの一定の支援が必要な人を支援する「就労継続支援A型事業」、雇用契約に基づく就労が難しい人が対象となる「就労継続支援B型事業」と分けられています。
◇経済的な困窮に陥っている人に向けた就労支援
2013年に生活困窮者自立支援法が制定され、経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人に対する支援が始まりました。この制度は家賃の補助や子どもに対する学習支援なども含まれたものとなっています。
就労支援に関する事業は、以下の3つ分けられます。
・自立相談支援事業
・就労準備支援事業
・就労訓練事業
それぞれの違いとしては、生活に不安や困りごとを抱えてる人が最初の相談をする「自立相談支援事業」。すぐには一般就労が困難な人に対する「就労準備支援事業」。就労準備支援事業でも就労が困難な人が対象の「就労訓練事業」と分けられます。
これらの支援と合わせて、ハローワークにおける就労支援があります。ハローワークは民間の職業紹介などでは就職が難しい人に向けて、無料で職業紹介や就労支援サービスを行う職業紹介所となっています。
◇高齢者に向けた就労支援
高齢者に向けた就労支援も2013年に「高年齢者雇用安定法」が一部改訂され施行されました。この改訂により、60歳の定年後も勤務を希望する人は、企業は雇用することを義務付けました。
この制度と合わせて国は高齢者雇用に関する様々な施策をとっており、
・高齢者を積極的に採用するように企業や社会に働きかける動き
・高齢者に対する就労の相談援助の動き
という2つに分けられます。