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用語辞典

公傷病

1.公傷病とは

公傷病とは、労働者の怪我や病気のうち、業務中もしくは通勤中といった業務が起因するものをさします。一般的に公務中の傷病をさしますが、産業保健の現場において、私傷病(業務外の個人的事情が起因する病気や怪我)と区別して使用することがあります。

2.公傷病休職とは

公傷病休職は会社の業務に起因する病気や怪我による休職をいいます。
病気や怪我が、業務に起因して生じたものであるのか、それ以外の私傷病であるのかによって、その対応は異なります。
公傷病休職には、労働基準法第19条により解雇制限があります(休職期間の定めがない)。また、労働者が業務上で負傷したり、疾病に罹患した場合、労働基準法により、使用者は労働者に対して必要な療養費用を負担する義務があります。この際、労働者への補償は国が運営する社会保険制度である労災保険を通じて行われます。労災保険からの補償には、療養費用のほか、休業補償金、障害補償金、遺族補償金などが含まれます。

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