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用語辞典

私傷病

1.私傷病とは

私傷病とは、労働者の怪我や病気のうち、個人が誘因となる業務に起因しないものをいいます。(業務中もしくは通勤中といった業務が起因するもの公傷病といいます。)

2.私傷病休職とは

私傷病休職とは、業務を原因としない病気や怪我が原因で、労働者が長期間において就労ができない場面、会社に労働者として在籍させたまま、事業主が一定期間、労働義務を免除し、休ませることをいいます。
多くの企業において就業規則で私傷病休職の制度が定められています。
事業主による休職命令で休職を開始し、医師の診断に基づき職場復帰の可否を判断し、復職が可能になれば復職が認められます。休職期間満了まで復職に至らなければ雇用関係を終了する、という流れが一般的です。
私傷病休職制度の整備が法律上義務付けられているわけではありませんが、多くの会社で私傷病休職制度/復職支援体制が設けられています。

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