【2025年版】毎月の衛生委員会で悩まない!衛生講話の年間テーマ
【2025年版】毎月の衛生委員会で悩まない!衛生講話の年間テーマ毎月実施しなければならない衛生委員会。講話テーマに悩んでいませんか? さんぽLABでは、すぐに使える講話資料を80種類以上ご用意しております。 本ページでは衛生講話の1年間のスケジュールとテーマに合わせた講話資料をダウンロードいただけます。 【目次】 1.衛生講話とは 2.脱マンネ
最新投稿をまとめました!(11月18~11月24日)
特定保健指導~産業保健スタッフとして関わるポイント~・ストレスチェックを活かした活動できている?法令や実施体制の整備についてご紹介・未来を切り開くロールモデル―自分らしいキャリアづくりのヒント― ■最新情報 《運営からのお知らせ》・【2024年11月24日時点】さんぽJOB掲載中の求人まとめのご連絡
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特定保健指導~産業保健スタッフとして関わるポイント~
特定保健指導~産業保健スタッフとして関わるポイント~特定保健指導の実施主体は保険者(健康保険組合など)ですが、昨今は「コラボヘルス」が勧められたり、健康経営優良法人調査においても実施率が追記されており、企業に対しても保険者との連携をして特定健診・特定保健指導を実施していくことが求められます。 本記事では、特定健診・特定保健指導について学んでいきます
情報機器作業による健康障害~心身の疲労を防ぐためにできること
情報機器作業による健康障害~心身の疲労を防ぐためにできること日常業務において、パソコンやタブレット、スマートフォンなどの情報機器を使用する時間が年々増加する中、多くの人がその影響による疲労や不調を感じています。情報機器作業は、便利さをもたらす一方で、長時間の使用による肩こりや腰痛、眼精疲労、さらには精神的なストレスなど、心身に大きな負担をかけやすい側面もあり
円滑な職場復帰のためのポイント~支援のプロセスや健康情報の取り扱いについて解説
円滑な職場復帰のためのポイント~支援のプロセスや健康情報の取り扱いについて解説円滑な職場復帰を支援するためには、休業者だけでなく、管理監督者や人事担当者など多職種との連携をスムーズに行い、安心して職場復帰できる環境を整えることが大切です。 今回は、職場復帰支援のプロセスや健康情報の取り扱い、また、復帰支援の現場での実際のお困りごととその解決案についてもご紹介いたします。
健康保険組合とは?設立の目的や役割、コラボヘルスについて詳しく解説
健康保険組合とは?設立の目的や役割、コラボヘルスについて詳しく解説特定保健指導」「コラボヘルス」などの言葉が耳に入ることが多いかと思います。従業員の健康増進や予防を効果的に行うためには、企業と健康保険組合の連携が欠かせません。今回の記事では、健康保険組合について理解を深めていきましょう。 目次 1.健康保険組合とは~設立の目的と役割 2.特定保健指導
特殊健康診断とは~健康に有害な業務に従事する労働者のケアについてご紹介
特殊健康診断とは~健康に有害な業務に従事する労働者のケアについてご紹介健康に有害な業務に従事する労働者に、業務に起因する健康障害がないか調べるために行う健康診断として、特殊健康診断が挙げられます。事業場における化学物質管理は、従来の法令準拠型から、自律管理型へと大きく変換され、事業場だけでなく、労働者一人ひとりのヘルスリテラシーの向上が求められています。労働者自身が、
みんなが注目しているコンテンツまとめ
特定保健指導、保健指導に意味はあるのか?特定保健指導実施率向上と第4期改定のカギ ■お役立ちツール 第1位 講話資料|インフルエンザの予防と治療。A型とB型の違いも解説【2024/25シーズン】第2位 フォーマット/テンプレート|生活記録表/生活リズム表【Excelテンプレート】第3位 リーフレット
みんなが注目しているコンテンツまとめ特定保健指導、保健指導に意味はあるのか?特定保健指導実施率向上と第4期改定のカギ ■お役立ちツール 第1位 講話資料|インフルエンザの予防と治療。A型とB型の違いも解説【2024/25シーズン】第2位 フォーマット/テンプレート|生活記録表/生活リズム表【Excelテンプレート】第3位 リーフレット
産業保健イベントまとめ【2024年11月 さんぽカレンダー】
産業保健イベントまとめ【2024年11月 さんぽカレンダー】特定保健指導、保健指導に意味はあるのか?特定保健指導実施率向上と第4期改定のカギ日時:11/14(木)19:00~20:30場所:Zoom 開催詳細:https://sampolab-ad.com/announcements/rfzgrjugeks2f13h・復職支援を成功に導く!リワークプログラム
長時間労働
1.長時間労働とは 法定労働時間には、原則として1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させることはできません。この時間を超えて働くことを長時間労働といいます。上限は設けられていますが、36協定という制度により、法定労働時間を超える時間外労働が認められています。 2.長時間労働の原因 長時間労働
長時間労働1.長時間労働とは 法定労働時間には、原則として1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させることはできません。この時間を超えて働くことを長時間労働といいます。上限は設けられていますが、36協定という制度により、法定労働時間を超える時間外労働が認められています。 2.長時間労働の原因 長時間労働