感染症法の位置づけ変更により、「行政が関与をしていく仕組み」から、「 個人の自主的な 取組」へ移行されます。以下、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の 感染症法上の位置づけの変更について 」から引用です。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて 病原性が大きく異なる変異株の発生など、 科学的前提が変わるような特段の事情は生じていない。⇒5月7日をもって、感染症法における「新型インフル エンザ等感染症」には該当しないものとし、5月8日以降は、 「5類感染症」とする。 ⇒オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、 科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに対応を見直す。感染状況と今後の見通し全国の新規感染者数は、1月27日以降、減少傾向が続いた後下げ止まり、 足元で増加傾向。 夏に向けて、一定程度の感染拡大を想定する必要がある。 変異株○ 世界では、オミクロン株が支配的な状況が継続。 ○ 国内では、オミクロン株の亜系統であるXBB.1.5系統、XBB.1.9系統が 占める割合が上昇と推計。※国立感染症研究所より ⇒原性が大きく異なる変異株の発生など、特段の事情は生じていない。 感染症法上の位置づけ変更に向けた対策の全体像「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、 「個人の選択を尊重し、国民の皆さまの自主的な 取組をベースとしたもの」へ変更となる。■引用:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について (mhlw.go.jp)さんぽLAB 公式LINEのご紹介さんぽLABでは、公式LINEを運用しております。友だち登録いただくと、LINEを活用してスマートフォンからでも各種情報にアクセスが簡単にできます。通勤の電車に乗っている時間や5~10分のすきま時間にも、是非ご活用いただけると嬉しいです。友達追加はこちら