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【法令】リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインが策定されました

労働安全衛生規則の改正により、令和6年4月1日から、自律的な化学物質管理の一環として下記が事業者に義務付けられることとなります。

①リスクアセスメント対象物を製造、または業務に従事する労働者への健康診断の実施と結果に基づく措置を実施しなければならない。
②リスクアセスメント対象物のうち、一定の暴露を抑えることにより健康障害を生じる恐れのない物を製造または取り扱う労働者が濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物に暴露した恐れのある場合、健康診断の実施と結果に基づく措置を実施しなければならない。

👇詳細は、厚生労働省のガイドラインをご確認ください。

リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


ガイドライン概要


1,趣旨・目的
2,基本的な考え方 
3,留意すべき事項 
 ①リスクアセスメント対象物健康診断の種類と目的
 ②リスクアセスメント対象物健康診断の実施の要否の判断方法
 ③リスクアセスメント対象物健康診断を実施する場合の対象者の選定方法等
 ④リスクアセスメント対象物健康診断の実施頻度及び実施時期
 ⑤リスクアセスメント対象物健康診断の検査項目
 ⑥配置前及び配置転換後の健康診断 
 ⑦リスクアセスメント対象物健康診断の対象とならない労働者に対する対応 
 ⑧リスクアセスメント対象物健康診断の費用負担 
 ⑨既存の特殊健康診断との関係について 

 

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