【産業保健の基盤】職場における健康診断の種類まとめ
職場における健康診断とは、労働衛生の3管理(作業環境管理・作業管理・健康管理)のうち、健康管理の一部として行われます。健康診断は大きく、一般健康診断と特殊健康診断の2つに分類されます。
本記事では、職場における健康診断とその種類について解説します。
【目次】
1.職場における健康診断の目的
2.職場における健康診断の種類
3.まとめ
1.職場における健康診断の目的
職場における健康診断の目的は主に次の2つがあります。
①労働者が安全で健康に働くための健康状態の確認をすること
②安全に業務を行うために適切な就業上の措置(事後措置)を実施すること
具体的には下記などがあげられます。
- 生活習慣病等の一般的な健康障害の早期発見と予防
- 作業による健康障害や疾病の予防のための対策の実施
- 現在の作業を安全に行える健康状態であることの確認
- 有害業務等の業務に起因する健康障害の早期発見や健康影響の評価
- 健康障害に応じた業務内容や勤務時間等の調整を含む就業制限の実施
また、労働者のヘルスリテラシーを高めるという目的もあります。
2.職場における健康診断の種類
職場における健康診断は、大きく、一般健康診断と特殊健康診断の2つに分類されます。
1)一般健康診断
■雇入れ時健康診断
事業者が常時使用するすべての労働者に対して雇入れたときに必ず行う健康診断です。目的は、労働者の適正配置です。つまり、入社後に担当させる業務を行わせて良いかどうか、健康診断結果から判断する必要があります。
■定期健康診断
定期健康診断は、事業者が常時使用するすべての労働者に対して1年以内毎に1回行う健康診断です。
かつては結核の発見を主な目的としていましたが、労働者の高齢化や労働環境の変化により、健康診断の目的は、生活習慣病・作業関連疾患対策に変わってきています。
■特定業務従事者の健康診断
安衛則13条で定められた特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際、および6か月に1回、定期健康診断と同じ項目の健康診断を実施することが、義務付けられています。
■海外派遣労働者の健康診断
海外派遣労働者の健康診断は、派遣前と帰国時の2種類が法令では義務付けられています。
なお、海外派遣中の健康診断については、法令では定められていませんが定期的に実施することが望ましいといえます。
■給食従業員の検便
事業場にある食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、食中毒、伝染病の観点から、雇入れや配置換えの際に検便による健康診断を行わなければいけません。
2)特殊健康診断
特殊健康診断とは、健康に有害な業務に従事する労働者が、その仕事が原因で健康に問題が生じていないかをチェックするために行う健康診断です。
■法令に基づく健康診断
行政指導による特殊健康診断
行政による特殊健康診断には、腰痛健康診断、情報機器作業健康診断、騒音健康診断、などがあげられます。
3.まとめ
職場における健康診断は、さまざまな種類があります。産業保健スタッフは、事業場の業種や業務内容によって必要な健康診断が異なるため、これらについて最低限の知識は持っておく必要があります。
職場における健康診断の目的について、自身が理解することはもちろん、事業者や労働者へもわかりやすく伝えることも重要です。
産業保健スタッフは、健康診断の目的や種類について理解し、事業者が適切に事後措置ができるよう支援することが求められます。