健康診断における業務って?事後措置から保健指導・分析まで解説
職場における健康診断は、労働者の安全と健康を保持増進する上で非常に重要です。
健康診断の実施は、事業者に義務付けられていますが、産業看護職は、健康診断を効率的・効果的に実施できるようサポートしていくことが求められます。
この記事では、健康診断の目的や、種類、就業判定や保健指導などの法令に基づく措置についてお伝えいたします。
【目次】
1.職場における健康診断
2.健康診断における事後措置
3.保健指導
4.健康診断における分析
1.職場における健康診断
職場における健康診断は、労働安全衛生法第66条により実施が事業者に義務づけられており、労働者においても、事業者が行う健康診断を受けなければならないと定められています。
1-1.健康診断の目的
健康診断の目的は、主に次の2つがあります。
① 従業員が安全で健康に働くための健康状態の確認をすること
② 安全に業務を行う上で適切な就業措置を実施すること
具体的には、下記などがあげられます。 ・現在の作業を安全に行える健康状態であることの確認 ・有害業務等の業務に起因する健康障害の早期発見や健康への影響の評価 ・健康障害に応じた業務内容や勤務時間等の調整を含む就業制限の実施 ・生活習慣病等の一般的な健康障害の早期発見 ・作業による健康障害や疾病の予防のための対策の実施 |
1-2.健康診断の種類
健康診断は、大きく「一般健康診断」と「特殊健康診断」の二つに分類されます。
① 一般健康診断
一般健康診断とは、労働者の一般的な健康状態を調べるための健康診断です。労働者の健康状態を把握し、就労の可否の判断、業務の調整の要否などの判断を行います。
雇用時の健康診断や、定期健康診断、深夜業務等の特定の業務従事者が対象となる特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便等があります。
② 特殊健康診断
特殊健康診断とは、有害業務等の業務に起因する健康障害の早期発見を主な目的として実施し、結果に応じて、就労の可否の判断、業務の調整の要否などの判断を行います。
じん肺健康診断や、鉛健康診断、有機溶剤健康診断、特定化学物質健康診断等の健康診断があります。
1-3.健康診断実施後の法令に基づく措置
健康診断実施後の法令に基づく措置として、下記の内容が定められています。
① 健康診断結果の保管(安衛法第66条の3)
② 健康診断結果についての医師等からの意見聴取 (安衛法第66条の4)
③ 健康診断実施後の措置 (安衛法第66条の5)
④ 労働者への通知(安衛法第66条の6)
⑤ 健康診断結果に基づく保健指導(安衛法第66条の7)
⑥ 健康診断結果の労働基準監督署長への報告(安衛則44条、45条、48条、100条)
2.健康診断における事後措置
2-1.健康診断における事後措置とは
事業者は、健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者には、医師、または歯科医師の意見を聞いた上で、必要に応じて適切な措置をおこなわなければならないと定められており、これを「健康診断の事後措置」といいます。
産業医が選任されている場合は産業医から意見を聴取します。産業医が選任されていない場合は、各地域の「産業保健総合支援センター(さんぽセンター)」に申し込むことで、医師等からの意見聴取を無料で行うことができます。
この時、次の「就業区分」に関する意見をもらうとよいでしょう。
通常勤務 | 就業制限 | 要休業 |
---|---|---|
特に就業上の措置はなく通常の勤務でよい者 | 健康の確保のため勤務に制限を加え、勤務による負荷を軽減する必要のある者 | 療養のため、勤務を休む必要のある者 |
参考:職場の健康がみえる 産業保健の基礎と健康経営 第1版
「通常勤務」「就業制限」「要休業」などの就業判定は、健康診断結果用紙(個人票)に記録して、事業所に所定の期間保管します。就業制限・要休業の場合の医師の意見も、個人表に記載してもらうか、別途「意見書」を発行してもらい、書面で記録を残して保管しておきます。
2-2.事後措置の実施
事業者は、医師の意見を参考に、労働者の健康状態や就業区分に応じて適切な事後措置を行う必要があります。医師等の意見をもとに、事後措置の内容の最終決定を行いましょう。その際には、職場の上司の意見や、労働者本人の意見を参考にすることも重要です。また、事後措置では、該当する労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、労働者に不利益な取扱いをしてはならないとされています。
2-3.労働者の健康管理のサポート
健康診断の結果は労働者本人へも通知されているので、こうした判定結果に基づいて、労働者自身の判断で、精密検査や治療のために医療機関を受診します。
健康診断結果に基づいて、事業者や産業保健スタッフから、受診勧奨や治療勧奨を行うこともあります。
労働者が健診結果を活用して必要な受診を行えるよう、産業保健スタッフからも働きかけを行うことが重要です。
3.保健指導
3-1.保健指導とは
労働安全衛生法第66条にて、事業者には、努力義務として「健康診断の結果、特に健康保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による指導【保健指導】を行うよう努めなければならない」と定められています。
保健指導の目的は、労働者が自らの健康問題を自覚し、自分で改善策を実行できるようになることです。これは、専門家が単に指示を出すだけはなく、労働者が自分自身の生活習慣を見直し、健康的な選択をするよう動機づけることを意味します。
3-2.保健指導の流れ
①対象者の選定
事業所の目的に合わせ、産業医の意見を基に判断します。必要な対象者を迅速に対応出来るよう、あらかじめ事業所内で判断基準や方法を決めておくと良いでしょう。
②準備
健康診断結果や問診票の結果などがある場合には、それらの結果を面談前に読み解いた上で、保健指導の目的を明確にしておきましょう。
③面談実施
あいさつと簡単な自己紹介をした後で、今回の面談の目的や、プライバシーの保護(守秘義務)などについて簡単に説明します。面談では、労働者の話を傾聴することを心がけましょう。効果的な傾聴をすることで、信頼関係の構築や、目標設定などに役立ちます。
④記録
保健指導の実施後は、面談で得られた情報やアセスメント、目標設定、今後の対応計画など、記録をしっかり残しておき、次回の保健指導に役立てるように事例を蓄積していきましょう。
⑤個別評価(3~6か月後)
生活習慣の改善や、病院の受診・治療結果を確認する必要がある場合には、労働者に状況を確認したり、あらためて面談を実施したりします。その際に、目標達成度や健診・採血データの変化などのほか、保健指導を実施してみてどうだったか、取り組みの満足度などを確認しましょう。
⑥施策としての評価
個々の評価に加え、次年度の健診結果の推移や満足度、保健指導の参加率など施策としての評価も重要です。課題があれば次年度に活かせるように改善していきます。
3-3.効果的な保健指導とは
効果的な保健指導の実施に効果的な方法として、「行動変容ステージモデル」を用いたアプローチがあります。
行動変容ステージモデルは、生活習慣を改善しようとする意図と行動の状況により、「無関心期」「関心期」「準備期」「実行期」「維持期」のいずれかのステージに評価されます。産業看護職は、対象となる従業員がどのステージなのか把握し、ステージごとに支援方法を変え、ステージが改善していけるように支援していくと良いでしょう。
4.健康診断における分析
健康診断の結果を活用し、効果的に事業所の安全衛生活動を行なっていくためには、健康診断結果の分析が役立ちます。
4-1.健康診断結果を分析するメリット
健康診断結果を分析することは、次の3つの効果が期待されます。
① 健康課題の抽出
企業または事業所の健康課題を見える化することで、その企業がもつ健康課題を把握でき、具体的な対策を優先順位に基づいて産業衛生活動を進めていくことができます。
② 健康施策の評価
たとえば、血圧の有所見率改善に重点を置いた施策を実施した場合、実施前後の血圧の値や血圧に関連した生活習慣等を比較することで、その効果を評価し改善点を見つけることができます。また、保健指導の効果を測るために、指導を受けた群と受けていない群で、体重の減少率を比較することもできます。
③ 会社や従業員へのアプローチに活用
自社の健康診断の結果を分析し、その情報を事業所や従業員と共有することで、健康意識の向上を図ることができます。ただし、情報を事業所に共有する際には、個人が特定されないよう、プライバシーに配慮した分析手法を用いることが必要です。
4-2.健康診断の分析項目
健康診断結果の分析においては、企業や事業所の特性、従業員の状況を考慮しながら、分析する項目や分析手法を選定します。各検査項目の有所見率だけでなく、問診などから生活習慣に関する項目でクロス集計を行う方法や、がん検診を行なっている場合はその受診率などを集計する方法があります。
年代別の比較を行ったり、経年での比較を行ったりすると、事業所の課題を見える化することができます。
4-3.目的に合わせた集計方法を
健康診断結果の分析・集計は、数式を使う方法に加え、ビボットテーブルを使う方法やマクロを組んで集計する方法、健康管理システムやDXプラットフォームを活用する方法等があります。
分析・集計したい内容や目的によって使い分けるとよいでしょう。
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