さんぽLAB

記事

職場における健康診断と法令に基づく事後措置を徹底解説!産業看護職の役割とは?

健康診断

目次

1.職場における健康診断
2.職場における健康診断の目的
3.職場における健康診断の種類
4.健康診断実施後の法令に基づく措置
5.産業看護職の役割
6.おわりに

1 職場における健康診断

職場における健康診断
職場における健康診断は、労働安全衛生法(安衛法)第66条により事業者に実施が義務づけられており、労働者においても、事業者が行う健康診断を受けなければならないと定められています。
職場における健康診断には、いくつかの種類があり、実施方法や項目についてそれぞれの法令で定められており、事業者は、必要な健康診断を適切な形で実施しなければなりません。
派遣労働者については、一般健康診断は派遣元の事業者が、特殊健康診断は派遣先の事業者が実施することが原則となっています。不明な点があれば、労働基準監督署に確認するとよいでしょう。


2 職場における健康診断の目的

健康診断の目的は、主に次の2つがあります。
①労働者が安全で健康に働くための健康状態の確認すること
②安全に業務を行うために適切な就業上の措置を実施すること


具体的には、下記などがあげられます。
・生活習慣病等の一般的な健康障害の早期発見と予防
・作業による健康障害や疾病の予防のための対策の実施
・現在の作業を安全に行える健康状態であることの確認
・有害業務等の業務に起因する健康障害の早期発見や健康影響の評価
・健康障害に応じた業務内容や勤務時間等の調整を含む就業制限の実施

3 職場における健康診断の種類

健康診断は、大きく「一般健康診断」と「特殊健康診断」の二つに分類されます。

①一般健康診断

一般健康診断とは、労働者の一般的な健康状態を調べるための健康診断です。労働者の健康状態を把握し一般的な健康障害の早期発見と予防をすること健康診断結果をもとに就労の可否や適性配置について判断することを目的に行います。
雇用時の健康診断や、定期健康診断、深夜業務従事者や暑熱作業従事者などが対象となる特定業務従事者の健康診断海外派遣労働者の健康診断給食従業員の検便等があります。

<表 一般健康診断の種類>
職場における健康診断職場における健康診断

② 特殊健康診断

特殊健康診断とは、
特殊健康診断とは、有害業務に起因する健康障害の早期発見と予防を主な目的としており、下記の3つがあげられます。
1.職業性疾患を早期発見し、早期治療に結び付けること
2.有害要因へのばく露の程度を評価し、健康障害リスクを低減させる
3.個別の労働者について、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの就業上の措置を講ずること

特殊健康診断には、法令に基づくもの、行政指導によるもの、そして事業者が自主的に行うものがあります。


<表 法令で定められている特殊健康診断>
法令で定められている特殊健康診断
[参考:産業保健ハンドブック 改定21版]

4 健康診断実施後の法令に基づく措置

① 健康診断の結果の労働者への通知(安衛法第66条の6)

健康診断結果は、遅滞なく労働者への通知が必要です。

② 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 (安衛法第66条の4)

事業者は、健康診断の結果について、医師/歯科医師の意見を聴取しなければなりません。
一般的に『通常勤務』『就業制限(条件付き可)』『要休業(就業不可)』などの就業区分について意見を聴取します。就業制限が必要な場合には、具体的な就業上の措置の内容に関する意見も入手します。

③ 健康診断実施後の措置 (安衛法第66条の5)

事業者は、医師/歯科医師の意見を踏まえて、必要に応じて就業上の措置を講じなければなりません。これを健康診断の「事後措置」といいます。
具体的には、労働時間の短縮、深夜業務の制限、業務内容の変更などの配置転換があります。

④ 健康診断の結果に基づく保健指導(安衛法第66条の7)

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。

⑤健康診断結果の保管(安衛法第66条の3)

健康診断の結果は、医師/歯科医師から意見聴取した内容を記載した個人票を作成し、定められた期間保存しておかなくてはなりません。健康診断結果は、要配慮個人情報となるため取扱いには十分に注意する必要があります。
一般健康診断の結果は5年間の保存が必要です。
各健康診断により保管しなければならない期間が異なることに注意が必要です。

⑥ 健康診断結果の労働基準監督署長への報告(安衛則44条、45条、48条、100条)

一般健康診断においては、常時50名以上の労働者を使用する事業場、特殊健康診断においてはすべての事業場において、健康診断の結果を所定の様式で所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

5 産業看護職の役割

<事前準備>

事業場により、産業看護職が求められる役割は大きく異なりますが、事前準備から関わることで、必要な健康診断が必要な対象者に実施できているか、事業場や労働者のニーズに沿っているかを、事業者と確認することができます。
① 実施方法(外部医療機関に委託・自事業場内会社で実施など)
② 実施時期
③ 必要な健康診断と対象者・実施項目
④ 受診率を100%にするためのアプローチ方法
⑤ 結果の受け取り方法や労働者への通知方法、事後措置の流れの確認
⑥ 結果の保管方法など、取扱いについて
⑥ 人事労務担当者との連携や打ち合わせ
⑦ 医療機関との連携や打ち合わせ
⑧ 人事・総務部門と、健康管理部門(産業看護職)との役割分担
などについて確認しておく必要があります。

<実施>

① 運営
健康診断が円滑に実施できるよう医療機関や関係部署、担当者との連携を必要に応じて行っていくことが求められます。
② 未受診者の対応
人事・労務担当者と連携しながら対応を進めていくことが重要です。

<結果の管理>

健康診断の結果は「遅滞なく」労働者へ通知しなければなりません。
健康診断の結果は、要配慮個人情報となりますので、適切な形で保管ができているか確認しましょう。
保管期間についても必ず確認するようにしましょう。

<医師/歯科医師の意見聴取と事後措置>

産業医等の「医師または歯科医師」が事業者に対して、それぞれの労働者の健康診断結果について意見を述べますが、労働者の情報(労働時間、業務内容、既往歴、過去の健診データなど)が必要となります。そのため、産業看護職は、人事労務担当者や上長などと連携したり、日々の活動で得られた情報を産業医に伝えるなどの役割が求められます。
また、産業医の意見をもとに、保健指導受診勧奨を実施することも産業看護職の重要な役割です。労働時間の短縮や業務内容の変更などの就業上の措置が必要となった場合は労働者に丁寧に説明を実施したり、上長や人事担当者との連携が求められます。

<評価とフィードバック>

健康診断実施後、人事担当者と振り返りの機会を設け、準備や運営の反省点などがあれば次年度に活かせるとよいでしょう。
また結果の活用は重要です。
健康診断の結果や受診勧奨、保健指導の実施状況や経年変化については安全衛生委員会でフィードバックすることで、労働者の健康についての課題を共有することができます。
健康講話やイベントなどの健康施策につなげることもできますので、健康診断結果を効果的に活用できるよう工夫しましょう。

6 おわりに

健康診断は、労働者の健康状態を把握する貴重な機会であり、職場の健康管理を実施するための土台となります。
健康診断は実施することが目的ではなく、事後措置につなげたり、職場の状況をアセスメントしたり、結果を活かすことが重要です。事業場や労働者の状況をアセスメントし、事業者にわかりやすく伝えること、そしてニーズに応じた活動を実施することが、産業看護職には求められます。
執筆:さんぽLAB運営事務局 保健師
監修:難波 克行 産業医


■一緒に見たいコンテンツ



■監修医師のご紹介


産業医 難波 克行 先生

アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部顧問
アズビル株式会社 統括産業医

メンタルヘルスおよび休復職分野で多くの著書や専門誌への執筆
YouTubeチャンネルで産業保健に関わる動画を配信

代表書籍
『職場のメンタルヘルス入門』
『職場のメンタルヘルス不調:困難事例への対応力がぐんぐん上がるSOAP記録術』
『産業保健スタッフのための実践! 「誰でもリーダーシップ」』

コメントする
1 件の返信 (新着順)

弊社では、会社のルールに、根拠法令も簡単に記載しています。最近、受診勧奨対応した社員から「法令の数字が違う」と指摘を受けて、今、修正中なのですが、こちらのサイトの『 4 健康診断実施後の法令に基づく措置』にて、再確認させていただきました。

アドバンテッジさん、まとめていただき、ありがとうございます!


笑顔で仕事したい!さま
いつもコメントありがとうございます。
会社のルールに根拠法令をされていらっしゃるのですね!
ルールに記載することで、「なぜこのルールがあるのか」等、社員さんへ分かりやすく伝えることができるので凄く良いと思いました。
根拠法令は、適時情報を得ていくことが求められるので苦労していらっしゃる方も多いと伺います…。
新しい情報を発信し続けていきたいと思いますので、引き続き応援いただけますと幸いです。