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用語辞典

就業配慮

1.就業配慮とは

就業配慮とは、労働者が働く上で配慮が必要な場合において、事業者が労働者へ行う配慮のことを言います。
事業者は、労働者のかかえる様々な課題や事情を考慮し労働時間や労働条件を設定することが求められます。

2.配慮が必要な労働者

配慮が必要な労働者は、下記のような方が当てはまります。

■健康の保持に努める必要があると認められる労働者
・病気休暇より復帰する労働者
・がん等の治療を継続しながら労働している者
・健康診断結果やストレスチェック結果等において、業務を行う上で配慮が必要と判断される者
※産業医等の意見を基に判断

■子の養育や家族の介護を行う労働者
・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う 労働者の福祉に関する法律等により、時間外労働・深夜業労働の制限、勤務時間の短縮等、対象となる労働者への配慮が定められてます。

■妊娠中及び出産後の女性労働者
労働基準法により、事業主は妊娠中及び産後1年を経過していない女性が請求した場合において、時間外労働・休日労働・深夜業務をさせてはいけないと定められています。

■障害を持つ労働者
障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。 事業者は、障害のある人に対して、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととしています。

3.就業配慮に関連するコンテンツ

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