「ストレスチェック制度」チェックリスト/解説記事/手順書
ストレスチェックとは、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)のために行う、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査のことです。
労働安全衛生法の改正により、2015年12月より、常時雇用する労働者が50人以上の事業場に1年以内毎に1回の実施が義務付けられました。
ストレスチェック制度は、ストレスチェックの実施前準備から労働基準監督署への報告までの一連の流れ全体を指しています。労働安全衛生法や『心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(以下、ストレスチェック指針)』に則り実施する必要があります。
ストレスチェック制度を正しく理解することで、法令を遵守し、職場の健康づくりの貴重な機会として活用しましょう。
STEP 1 チェックリストで職場の課題を可視化
STEP 2 解説を読んで根拠や活用できるコンテンツをチェック
STEP 3 手順書をダウンロードして体制づくり
STEP 1 チェックリストで職場の課題を可視化
STEP 2 解説を読んで根拠や活用できるコンテンツをチェック
それぞれの項目をクリックいただくと、その課題についての根拠や関連コンテンツ、活用できるフォーマット等が閲覧できるようになっております。ご自身の理解を深めるためにご利用ください。
■目的
■実施前準備
■実施
■面接指導/事後措置
■集団分析
■結果の保存と報告
■目的
ストレスチェック制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身へのストレスへの気づきを促すとともに、職場環境改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を主な目的としています。
本ページでは、下図に沿ってストレスチェック制度の実施の流れについて説明していきます。
■実施前準備
▶事業者による方針の表明
ストレスチェックの実施責任主体は事業者です。事業者は、事業場全体に制度の導入方針を決定し表明する必要があります。
表明内容には、
・法律に基づいてストレスチェック制度を導入することの宣言
・目的と主旨
・個人情報を適切に管理すること、結果により不利益な取扱いはなされないこと等
を盛り込む必要があります。
▶衛生委員会等での調査審議
ストレスチェック制度を円滑に実施するためには、関係者である事業者、労働者、産業保健スタッフが正しく理解したうえで、事業場の実態に即した取組みが必要です。事業場の衛生委員会等の場を活用し、以下の11の項目について調査審議し、ストレスチェックの実施に関する社内規程を定める必要があります。ストレスチェック制度の実施規程のサンプルは、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」に掲載されています。
1.ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
2.ストレスチェック制度の実施体制
・ストレスチェックの対象者は、常時使用する労働者です。派遣労働者へのストレスチェックは派遣元が実施します。
・実施体制としては、事業者が実務担当者(ストレスチェック制度担当者)、実施者、実施事務従事者を選任する必要があります。
・実施者には、医師、保健師のほか所定の研修を受けた歯科医師、看護師、精神保健福祉士を選任する必要があります。
・人事権の有無や、情報を取り扱える範囲について注意が必要です。
3.ストレスチェック制度の実施方法(対象者、高ストレス者の選定方法など)
ストレスチェック制度の対象者となるのは常時使用する労働者です(定期健康診断の受診対象者と同一です)。派遣労働者のストレスチェックの実施義務は派遣元の企業にありますが、職場毎の集団分析を派遣社員を含めて集計する場合には、派遣先で実施することも推奨されています。また、在籍出向者については、出向先の企業に実施義務があります。
ストレスチェック結果の評価・判定基準は、衛生委員会での審議のもと、事業者が決定します。
「高ストレス者」の選定基準は、事業者が決定します。高ストレス者の選定基準については、ストレスチェック制度実施マニュアルにいくつかの方法が紹介されています。
4.ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
5.ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い
6.ストレスチェック結果の記録の保存方法
7.ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
8.ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
9.ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法
10.労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
11.労働者に対する不利益な取扱いの防止
▶労働者への説明・情報提供
前項で作成した社内規程を全労働者へ周知する必要があります。
■実施
▶実施方法
ストレスチェックの調査は、調査票や方法を選定し、質問用紙またはイントラネット等を用いて労働者自ら回答することが基本です。
ストレスチェックの調査票としては、『職業性ストレス簡易調査票(57項目)』が推奨されています。調査票には、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3項目が含まれる必要があります。
IT端末での実施にあたっては、厚生労働省が『厚生労働省版ストレスチェックプログラム』を無料公開しています。
▶受検の勧奨
ストレスチェック制度では、労働者がストレスチェックを実施すること(検査を受けること)を「受検」と呼びます。事業者は、労働者がストレスチェックを受けたかどうかを把握して、未受検者に対して受検を勧奨することができます。労働者の受検の有無についての情報の取り扱いについては、本人の同意を得る必要はありません。例えば、未受検者のリストを本人の同意なしに人事部や各職場に共有することができます。ただし、受検を強制することはできませんし、受検しない労働者に対して不利益な取扱いをしてはいけません。
▶個人結果の回収、本人への通知
質問票の回収は実施者、または実施事務担当者が実施しましょう。実施者・実施事務担当者以外が、ストレスチェックの回答結果を閲覧することは禁止されています。紙の調査用紙を用いてストレスチェックを行うときは、封筒に入れて回収するなど、情報管理に留意しましょう。
ストレスチェックの回答に基づき、個人ごとに結果を評価し、労働者に遅滞なく通知することが義務付けられています。
(義務)本人へ通知しなければならない事項としては、以下の3つがあります。
1.個人のストレスの特徴や傾向を数値化や図示化したもの(仕事のストレス要因に関する項目、心身のストレス反応に関する項目、周囲のサポートに関する項目)
2.高ストレス者に該当するかどうかの結果
3.面接指導の対象者であるか否かの判定結果
(努力義務)本人へ通知することが望ましい事項としては、以下の3つがあります。
1.セルフケアのためのアドバイス
2.面接指導対象者に対しては面接指導の申出窓口および申出方法
3.面接指導非対象者に対しては相談可能な窓口の情報
※産業保健スタッフは、労働者自身にも、メンタルヘルス不調を予防する取り組みを自ら実施してもらうような働きかけをすることが大切です。
労働者本人の同意がない場合、個人結果を事業者に知らせることは、法令で禁止されています。労働者の同意の取得方法については、書面または電磁的記録で行うよう法令で定められています。
■面接指導/事後措置
▶面接指導対象者の選定
面接指導の対象者は、ストレスチェックの結果、高ストレス者であり、実施者が面接指導を受ける必要があると判断した人が対象となります。
※高ストレス者は、ストレスチェック指針では、①「心身のストレス反応」の評価点数の合計が高い(悪い)人、②「心身のストレス反応」の評価点数の合計が一定以上であり、「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」の評価点数の合計が著しく高い(悪い)人とされている
▶面接指導の申し出と勧奨
面接指導の申し出は、労働者から実施者でなく、事業者に対して行われます(ただし、産業医や産業保健スタッフなど、通常の健康相談の枠組みで面談を申し込めるようにしても問題ありません)。労働者は、面接指導対象である旨の通知を受けたあと、概ね1か月以内に申出を実施する必要があります。面接指導希望の申出については、書面又は電子メール等で行い、事業者はその記録を5年間保存することが望ましいとされています。
面接指導の申し出がない労働者に対しての勧奨は、実施者または実施事務担当者に限って実施することができます。(対象者が事業者への結果の提供に同意している場合をのぞく)
面接指導を受けるかどうかはあくまでも対象者本人の選択によるものですが、労働者ができるだけ面接指導の申し出をしやすいような工夫をするようことが重要です。
また、高ストレス者に限らず、ストレスチェック結果に関する労働者からの相談対応を充実することが望ましいとされています。
▶医師への面接指導実施依頼
面接指導の実施は医師が実施しますが、実施責任は事業者にあります。面接指導対象者からの申出があった場合、事業者はおおむね1か月以内に対象労働者に対して医師による面接指導を行わなければなりません。事業所で産業医を選任している場合には、面接指導は産業医が行うことが適切です。医師による面接指導にかかる費用は、事業者が負担すべきものであり、保険診療等で行うものではありません。
▶面接指導の実施
面接指導を実施する医師は、ストレスチェックの3項目(ストレスチェック結果)に加えて、以下の3つの事項について確認します。
1.当該労働者の勤務の状況(労働時間・業務内容、職場の人間関係、業務・役割の変化等)
2.心理的な負担の状況(ストレスチェック結果からの抑うつ症状等)
3.その他心身の状況の確認(健診結果や生活習慣等)
事前情報と面接時に聴取した情報から、以下の2点について医学的に評価し、必要に応じた指導を実施します。
1.保健指導(ストレス対処術、セルフケア)
2.受診指導
▶医師からの意見聴取
面接指導後、概ね1か月以内に面接指導に基づいた就業上の措置に関する意見を医師より聴取し、面接指導の結果の記録を5年間保管することが、法令により事業者に義務付けられています。
意見聴取は、「面接指導結果の報告書・意見書」の提出を求めることもおすすめです。
記録は、下記の内容を記載する必要があります。
1.実施年月日
2.労働者の氏名
3.面接指導を行った医師の氏名
4.労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
5.就業上の措置に関する医師の意見
※医師から事業者に提供する面談結果についての情報は、就業上の措置を実施するための必要な情報に限定する必要がある。つまり、具体的な症状や診断名や検査値等の生データ等、詳細な医学的情報等は提供してはいけません。
医師から意見聴取する内容
就業上の措置区分としては、通常勤務・就業制限・要休業があります。
就業制限の具体的な内容としては、労働時間の短縮・出張の制限・時間外労働の制限・作業転換・就業場所の変更・深夜業の禁止や回数の制限等があげられます。
▼おすすめフォーマット/テンプレート▼
▶就業上の措置の実施
医師の意見を基に、事業者が必要と認めた場合は、対象労働者の就業上の措置を行うほか、医師の意見を衛生委員会等へ報告し、適切な措置を実施することが事業者に義務付けられています。
就業上の措置を行う場合は、対象労働者本人と十分な話し合いをして、納得が得らえるよう努め、対象労働者本人にとって不利益な扱いにならないような注意が必要です。
■集団分析
事業者は、実施者にストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させ、その結果を踏まえて、職場環境の改善に努めるよう法令で定められています。
集団分析には、個人の結果が特定されないような方法を用います。ストレスチェック実施マニュアルでは、個人の結果の特定を避けるため、原則10人以上の集団を対象にすることが推奨されています。10人以下の組織であっても、幾つかの部署を合わせて集団分析を行う方法もあります。また、ストレスチェックの評価点の総計の平均値を求める方法や、仕事のストレス判定図を用いた方法など、個人が特定される恐れのない方法であれば、10人を下回っても集団分析は可能です。ただし、この手法による場合も、2名といった極端に少人数の集団を対象とすることは、個人の結果の特定につながるため不適切です。
集団分析結果は、対象集団の管理者に不利益となる恐れもあるため、結果を共有する範囲は限定することが必要です。
また、職場環境改善の際には、産業保健スタッフと管理監督者が協力して取り組むことが推奨されています。
職場環境改善のツールとして、厚生労働省から「職場環境改善のためのツール」が発表されていますので、活用するのもおすすめです。
▼おすすめ講話資料▼
■結果の保存と報告
▶個人結果の保存方法
個人結果は、労働者本人が同意して事業者に提供した場合は、事業者が5年間保存することが法令により義務付けられています。(義務)
個人結果の提供に労働者本人の同意が得られない場合は、事業者が実施者または実施実務従事者による結果の保存が適切に行われるように努めることが必要です。(努力義務)
保存を必要とする内容は、以下の3つです。
1.個人のストレスチェックのデータ
2.ストレスの程度(高ストレス者に該当するか否か)
3.面接対象者か否か
保存方法は、紙媒体でも電磁的記録でも可能ですが、いずれも鍵をかける、セキュリティを厳重にするといった厳密な管理が必要です。
▶労働基準監督署への報告
事業者は、所定の様式の「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を、所轄労働基準監督署長に提出することが法令によって義務付けられています。
まとめ
ストレスチェックの目的や主旨を、事業者や産業保健スタッフでなく、対象となる労働者にも理解していただくことで、法令を遵守するのはもちろん、適切な運用ができるようになります。
ストレスチェックは、職場のメンタルヘルス対策を推進するうえで貴重な機会です。ストレスチェックに対する理解や協力が、事業者や対象となる労働者から得られるよう、産業保健スタッフが理解し、労働者が取り組めるような工夫を心がけましょう。
▼おすすめコンテンツ▼
STEP 3 手順書をダウンロードして体制づくり
手順書には、体制づくりの進め方が記載されています。実際に体制整備を実施する際に、関連部署に提供し、一緒に体制づくりを進めるためにご活用ください。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示いつもお世話になっております。
とても素敵な企画だと感じておりまして、『手順書をWord形式ダウンロード』させていただいております。
「安全衛生管理体制 」「健康情報取扱規程」はレイアウトに問題なかったのですが、今回の「ストレスチェック制度 」に関しては、改行が適切でない場所でされているレイアウトになっています。弊社の保健師PCの『Word』バージョンが古いのかもしれません。
PDF版とかでダウンロードできましたら幸いです。ご検討を、どうぞよろしくお願いたします。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示