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【化学物質管理強化月間が新設】化学物質管理者と保護具着用管理責任者とは
【化学物質管理強化月間が新設】化学物質管理者と保護具着用管理責任者とは 化学物質の自律的な管理が令和6年4月から全面的に施行されました。新たな規制の対象となる物質は、リスクアセスメント対象物質とよばれ、令和8年4月までに約3000種類程度が指定される予定です。 これに伴い、リスクアセスメント対象物を製造または取り扱う事業場は、業種・規模に関わらず、体制を整備し自律的な管
特殊健康診断~実施目的や一般健康診断との違いについて、基礎から詳しく解説
特殊健康診断~実施目的や一般健康診断との違いについて、基礎から詳しく解説 特殊健康診断は、法令で定められた有害な業務に従事する労働者に対して、業務に起因する健康障害がないか調べるために行う健康診断のことです。皆さんの職場では、労働者の業務状況に併せて、様々な健康診断が実施されていると思います。 化学物質の自律的管理が段階的に進められ、有害な業務に従事する労働者に対して
化学物質による健康障害防止対策の基本~はじめて学ぶ化学物質と健康~
化学物質による健康障害防止対策の基本~はじめて学ぶ化学物質と健康~ 職場では多くの種類の化学物質が用いられていますが、その中には人体に有害なものも含まれています。過去には、水俣病やイタイイタイ病、アスベストによる肺がんなど、化学物質による重大な健康被害が生じた例もあります。現在もなお、化学物質による労働災害の発生件数は高止まりしており、重篤な災害も少なくありません。
【産業衛生学会】「化学物質リスクアセスメントに基づく健康診断の考え方に関する手引き」が出ました
事業者による自律的な化学物質管理の一環として、4月から始まっているリスクアセスメント対象物健康診断には、安衛則第 577 条の2第3項で規定される健康診断と、第4項で規定される健康診断があります。 第3項については、化学物質のばく露による健康障害発生リスクが許容される範囲を超えると判断された労働者
【産業衛生学会】「化学物質リスクアセスメントに基づく健康診断の考え方に関する手引き」が出ました 事業者による自律的な化学物質管理の一環として、4月から始まっているリスクアセスメント対象物健康診断には、安衛則第 577 条の2第3項で規定される健康診断と、第4項で規定される健康診断があります。 第3項については、化学物質のばく露による健康障害発生リスクが許容される範囲を超えると判断された労働者
厚生労働省より、化学物質管理のポータルサイトがでています
令和6年4月より、労働安全衛生法の政省令改正により化学物質管理が変わります。改定にともない、厚生労働省からポータルサイトが出ています。ポータルサイトではこのような情報を見ることができます!■化学物質管理がなぜ変わるのか?■化学物質管理がどう変わるのか?■リスクアセスメント対象物に該当するのか?■自律
厚生労働省より、化学物質管理のポータルサイトがでています 令和6年4月より、労働安全衛生法の政省令改正により化学物質管理が変わります。改定にともない、厚生労働省からポータルサイトが出ています。ポータルサイトではこのような情報を見ることができます!■化学物質管理がなぜ変わるのか?■化学物質管理がどう変わるのか?■リスクアセスメント対象物に該当するのか?■自律
【2024(令和6)年4月 施行】主な関係法規や制度まとめ
産業保健に関わる関係法規で、4月から始まるものをまとめております。産業保健スタッフや衛生管理者、人事などの立場の違いや、企業の業種や規模、業務内容によって、知っておかなければならない法改正や必要な情報更新も異なります。こちらに載っておらず、皆様にとって重要な関係法規の更新がございましたらぜひコメント
【2024(令和6)年4月 施行】主な関係法規や制度まとめ 産業保健に関わる関係法規で、4月から始まるものをまとめております。産業保健スタッフや衛生管理者、人事などの立場の違いや、企業の業種や規模、業務内容によって、知っておかなければならない法改正や必要な情報更新も異なります。こちらに載っておらず、皆様にとって重要な関係法規の更新がございましたらぜひコメント
★法令★労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定められました
今回の検討会で厚生労働省は、労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき「厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準告示)」と「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(技術上の指針)」などを定めました。適用日:令和6年4月1日 
★法令★労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定められました 今回の検討会で厚生労働省は、労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき「厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準告示)」と「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(技術上の指針)」などを定めました。適用日:令和6年4月1日 
第5回化学物質管理に係る専門家検討会 資料
先日、第5回化学物質管理に係る専門家検討会が開催されました。検討項目は以下になります。(1) 濃度基準値の単位について(2) 混合物に対する濃度基準値の適用について(3) 濃度基準値の検討(対象物質別の測定・分析手法の有無の確認を含む。)(4) その他以下のリンクから各資料を確認できますので、ぜひご
第5回化学物質管理に係る専門家検討会 資料 先日、第5回化学物質管理に係る専門家検討会が開催されました。検討項目は以下になります。(1) 濃度基準値の単位について(2) 混合物に対する濃度基準値の適用について(3) 濃度基準値の検討(対象物質別の測定・分析手法の有無の確認を含む。)(4) その他以下のリンクから各資料を確認できますので、ぜひご
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
厚生労働省より、化学物質による労働災害防止を目的とし、労働安全衛生規則等の一部が改正されました。今回の改正のポイントを掲載しておりますので、ご確認ください。 今回の改正のポイント1.労働安全衛生規則関係(1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」と
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について 厚生労働省より、化学物質による労働災害防止を目的とし、労働安全衛生規則等の一部が改正されました。今回の改正のポイントを掲載しておりますので、ご確認ください。 今回の改正のポイント1.労働安全衛生規則関係(1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」と
「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について
「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました。省令改正案のポイントは以下になります。1.事業者は、工作物の解体等の作業に係る石綿の使用の有無の事前調査について、記録の確認等による調査を行う場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する
「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について 「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました。省令改正案のポイントは以下になります。1.事業者は、工作物の解体等の作業に係る石綿の使用の有無の事前調査について、記録の確認等による調査を行う場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する