さんぽLAB

法令/旬ネタ

★法令★労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定められました

今回の検討会で厚生労働省は、労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき

「厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準告示)」と「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(技術上の指針)」などを定めました。

適用日:令和6年4月1日

 

下記、厚生労働省を参考に作成しております。

■濃度基準告示のポイント

1 厚生労働大臣が定める物として、アクリル酸エチル等、67物質を定め、物の種類に応じて濃度基準値を定める。

2 濃度基準値のうち、8時間のばく露における物の平均の濃度は、「八時間濃度基準値」を超えてはならず、また、濃度が最も高くなると思われる15分間のばく露における物の平均の濃度は、 「短時間濃度基準値」を超えてはならない。

3 次の場合における事業者の努力義務を定めること。
  ・十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超える場合
  ・短時間濃度基準値が天井値として定められている場合
  ・有害性が影響を及ぼす臓器が同一で2種類以上含有する物を取り扱う場合の濃度基準値の適用
 

■技術上の指針のポイント

1 事業場で使用する全てのリスクアセスメント対象物について、危険性又は有害性を特定し、労働者が当該物にばく露される程度を把握した上で、リスクを見積もること。

2 リスクの見積りで、労働者が当該物質にばく露される程度が濃度基準値を超えるおそれがある場合は、ばく露される程度が濃度基準値以下であることを確認するすること。

3 1及び2の結果に基づき、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度とすること。

4 発がん性が明確な物質について、事業者は、これら物質にばく露される程度を最小限度としなければならないこと。

 

引用:労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定めました (mhlw.go.jp)


■関連情報

ナレッジ共有|化学物質の特殊健診の実施頻度の緩和、何が変わる?難波克行先生

法令等の最新情報|化学物質による労働災害防止のための新たな規制

 

■お役立ちサービス

産業医・産業保健師紹介サービス


さんぽLAB 公式LINEのご紹介


さんぽLABでは、公式LINEを運用しております。
友だち登録いただくと、LINEを活用してスマートフォンからでも各種情報にアクセスが簡単にできます。
通勤の電車に乗っている時間や5~10分のすきま時間にも、是非ご活用いただけると嬉しいです。

 

友だち追加はコチラ

コメントする