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ストレスチェック制度~法令の理解と産業看護職の役割~

ストレスチェック制度

ストレスチェック制度は、常時雇用する労働者が50人以上の事業場に1年ごとに1回の実施が、労働安全衛生法によって義務付けられています。

ストレスチェックは、職場のメンタルヘルス対策を実施するうえで貴重な機会です。ストレスチェック制度は、様々なことが法令で義務付けられており、産業看護職もこれらについての知識は必要です。
今回は、ストレスチェック制度についてご紹介します。



目次

1.ストレスチェック制度とは
2.実施の流れとポイント
3.ストレスチェック制度における産業看護職の役割
4.まとめ


1. ストレスチェック制度とは


ストレスチェック制度とは、「労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査」のことです。

ストレスチェック制度の目的は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身へのストレスについての気づきを促すとともに、職場環境改善につなげ働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防です。メンタルヘルス不調者を発見することが目的ではないことに注意しましょう。

ストレスチェック制度は、2015年12月より常時雇用する労働者が50人以上の事業場に1年以内毎に1回の実施が義務付けられています。ストレスチェック制度は、ストレスチェックの実施前準備から労働基準監督署への報告までの一連の流れ全体を指しています。

労働安全衛生法や、「心理的な負担の程度を把握するために検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」に基づいて実施する必要があります。



2. 実施の流れとポイント


ストレスチェック制度の流れは下記の図の通りです。

ストレスチェック制度の流れ

■実施前準備

<事業者による方針の表明>

ストレスチェックの実施責任主体は事業者です。事業場全体に、ストレスチェック制度の導入方針を決定し表明する必要があります。

<衛生委員会等での調査審議>

以下の11の項目について衛生委員会等の場を活用し調査審議し、ストレスチェックの実施に関する社内規程を定める必要があります。
①ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
②ストレスチェック制度の実施体制
事業者は、実務担当者(ストレスチェック制度担当者)、実施者実施事務従事者を選任する必要があります。
ストレスチェック体制
③ストレスチェック制度の実施方法
ストレスチェック制度の対象者となるのは常時使用する労働者です(定期健康診断の受診対象者と同一です)。ストレスチェック結果の評価・判定基準は、衛生委員会等での審議のもと、事業者が決定します。高ストレス者の選定基準は、事業者が決定します。
④ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
⑤ストレスチェックの受検の有無の情報の取り扱い
⑥ストレスチェック結果の記録の保存方法
⑦ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
⑧ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
⑨ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取り扱いに関する苦情の処理方法
⑩労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
⑪労働者に対する不利益な取り扱いの防止

<労働者に説明・情報提供>

上記で作成した社内規程を労働者に説明・周知する必要があります。

■実施

<実施方法>

ストレスチェックの実施は、事前準備で決定した方法で実施します。調査票としては「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」が推奨されており、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3項目が含まれる必要があります。

<受検の勧奨>

未受検者に対しての勧奨は、事業者が本人の同意なく実施することが可能です。ただし、受検を強制したり、受検しない労働者に対して不利益な取り扱いをしてはいけません。

<個人結果の回収、本人への通知>

ストレスチェックの回答は、実施者、実施事務従事者以外が閲覧することは禁止されています。ストレスチェックの回答に基づいた個人結果は、労働者に遅滞なく通知することも義務付けられています。また、労働者本人の同意がない場合、個人結果を事業者に知らせることは法令で禁止されています。

■面接指導/事後措置

<面接指導対象者の選定>

面接指導の対象者は、ストレスチェックの結果における高ストレス者であり、実施者が面接指導を受ける必要があると判断した人が対象となります。
対象者の選定方法については、事前に審議しておく必要があります。

<面接指導の申し出と勧奨>

面接指導の申し出は、労働者から実施者ではなく、事業者に対して行われます。面接指導の申し出がない労働者に対しての勧奨は、実施者または実施事務従事者に限って実施することができます。面接指導を受けるかどうかはあくまでも対象者本人の選択によるものですが、労働者ができるだけ面接指導の申し出をしやすいような工夫をすることが大切です。
高ストレス者に限らず、ストレスチェック結果について、産業保健スタッフが相談に応じる体制を整備しておくとよいでしょう。

<医師への面接指導の実施依頼>

面接指導の実施は医師がしますが、実施責任は事業者にあることに注意が必要です。
産業医を選任している事業場は、産業医が行うことが適切です。

<面接指導の実施>

事前情報と面接時に聴取した情報から、保健指導や受診指導を必要に応じて実施します。

<医師からの意見聴取>

面接指導後、1か月以内に面接指導に基づいた就業上の措置に関する意見を医師より聴取し、面接指導の結果の記録を5年間保存しなければなりません。
意見聴取した内容により、必要に応じて就業上の措置を実施しなければなりません。

就業上の措置
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就業上の配慮に関する意見書


■集団分析

事業者は、実施者にストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させ、その結果を踏まえて、職場環境の改善に努めるよう法令で定められています。

集団分析結果は、対象集団の管理者に不利益となる恐れもあるため、結果を共有する範囲を限定することが必要です。職場環境改善の際には、産業保健スタッフと管理監督者が協力して取り組むことが推奨されています。

■結果の保存と報告

< 結果の保存方法>

個人結果は、事業者への提供について労働者本人の同意が得られた場合は事業者自身に保存の義務があります。同意が得られない場合は、実施者または実施事務従事者による結果の保存が適切に行われるように、事業者に努力義務が課されています。
保存方法は、紙媒体でも電磁的記録でも可能ですが、いずれも健康情報取扱規程に基づいた厳密な保存が必要です。

▼健康情報取扱規程について詳しく知りたい方はこちら▼
健康情報取扱規程

<労働基準監督署への報告>

事業者は、所定の様式の「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令によって義務付けられています。



3. ストレスチェック制度における産業看護職の役割


ストレスチェックの実施主体、法令による義務を負うのは事業者です。事業場がストレスチェックを適切に実施することができるよう、産業看護職は意見を述べたり、一緒に考えることが求められます。
また、高ストレス者で医師への面接指導を希望しない労働者は、産業看護職が連絡し、面談等のフォローアップを実施することも有効です。
ストレスチェックは、メンタルヘルス対策を実施するうえで貴重な機会となります。その機会を有効に活用できるよう、事業場の実情に応じて実施できるよう支援することが求められます。



4. まとめ


ストレスチェックは、法令で義務付けられた職場におけるメンタルヘルス対策です。
法令に則って実施することはもちろん、それらが適切に実施されるためには様々な注意やアプローチが必要です。ストレスチェックについて正しい知識を身につけることが必要です。また、今後は現在努力義務となっている常時雇用する労働者が50人未満の事業場についても、義務付けられる方向性です。

ストレスチェック制度の実施に関わらず、日頃から労働者のセルフケアや、職場環境改善などの一次予防について積極的に取り組むことが重要です。その一環としてストレスチェック制度を活用するようにしましょう。



■執筆:さんぽLAB 運営事務局 保健師
■参考文献
厚生労働省. 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度マニュアル.
職場の健康がみえる 産業保健の基礎と健康経営 第1版, 岡庭豊, 株式会社メディックメディア, 2019


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