実施者(ストレスチェック)
ストレスチェックにおける実施者とは、産業保健の知見のある医療職であり、ストレスチェックを実施する人です。
ストレスチェックの実施体制として事業者は、実務担当者、実施者、実施事務従事者を選任する必要があります。
1. 実施者
実施者となるための要件
検査を受ける労働者について、解雇、昇進、異動等についての直接的な人事権を持つ監督的地位にない者であり、下記の要件のいずれかを満たす必要があります。
<実施者>となるための要件
・医師
・保健師
・検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
実施者は外部機関等に委託することも可能ですが、事業場で選任されている産業医が実施者となることが推奨されています。また、産業医として選任されていなくても、当該事業場の産業保健活動に携わっている精神科医、心療内科等の医師、保健師、看護師など日頃から事業場の状況を把握している産業保健スタッフも実施者として推奨されています。
2. 実施者の役割
実施者が直接行わなければならない業務
・事業者がストレスチェックの調査票を決めるにあたって、事業者に対して専門的な見地から意見を述べること
・事業者が高ストレス者を選定する基準や評価方法を決めるに当たって、事業者に対して専門的な見地から意見を述べること
・個人のストレスの程度の評価結果に基づき、医師による面接指導を受け させる必要があるかどうか判断すること
必要に応じて実施事務従事者に指示して行う業務
・個人のストレスチェック結果について記録を作成すること
・個人のストレスチェック結果を当該労働者に通知すること
・高ストレス者であって面接指導が必要と評価された労働者に対して、医師による面接指導の申出を行うように勧奨すること
行うことが望ましい業務
・高ストレスであって面接指導が必要と評価された労働者であって、医師による面接指導の申出を行わない者に対して、相談、専門機関の紹介等の支援を必要に応じて行うこと
3. 実施者に関連するコンテンツ
フォーマット/テンプレート
・就業上の配慮に関する意見書
法令チェック
・ストレスチェック制度
・健康経営を加速させるストレスチェック活用ガイドブック
・メンタルタフネス ハンドブック