ミュートした投稿です。
衛生管理者必見!労働災害予防のために実施すべき基本対策
衛生管理者必見!労働災害予防のために実施すべき基本対策 健康診断を実施します。また、職業病や過労の予防、ストレスチェックなど、労働者のメンタルヘルスの管理も重要です。健康診断とストレスチェックは労働安全衛生法で義務付けられています。 ⑤安全教育と訓練 労働者に対して定期的に安全教育を行い、危険作業に従事する際の注意点や緊急時の対応方法などを指
皆が検索しているキーワードTOP10と関連コンテンツをご紹介
健康診断第5位 ヒートショック第6位 衛生委員会第7位 メンタルヘルス第8位 眼精疲労第9位 肩こり第10位 カスタマーハラスメントさらに絞り込みたい場合は、以下の手順で詳細検索をしてみてください👇現在開催中のイベント👇
皆が検索しているキーワードTOP10と関連コンテンツをご紹介 健康診断第5位 ヒートショック第6位 衛生委員会第7位 メンタルヘルス第8位 眼精疲労第9位 肩こり第10位 カスタマーハラスメントさらに絞り込みたい場合は、以下の手順で詳細検索をしてみてください👇現在開催中のイベント👇
②配慮が必要なケース~安全配慮義務を踏まえた事後措置の実践
②配慮が必要なケース~安全配慮義務を踏まえた事後措置の実践 <アジェンダ> ●配慮が必要なケース●配慮のメリット・デメリット●健康管理目的の措置を行うかどうかを考える2024年12月10日に開催いたしましたウェビナー『困難事例に学ぶ!安全配慮義務を踏まえた事後措置の実践』のアーカイブ動画です。産業保健スタッフにとって避けて通れない「事後措置」。 この動画で
リーフレット【女性の更年期障害】
リーフレット【女性の更年期障害】 健康診断の結果、特に健康の保持に必要があると認める労働者に対し、医師または保健師による指導(保健指導)を行うように努めなければならない」と定められており 従業員の健康増進を担う上で効果的に保健指導を行うことは産業保健において重要となってきます。 事後措置を円滑に進めるため、従業員
さんぽ診断 第4弾「健康診断」リリースのお知らせ
健康診断」を新しくリリースしました!コンテンツ探しでお悩みの方は是非見てみてください♪さんぽ診断はこちら👇今後もテーマ・課題を随時追加予定ですので、楽しみにお待ちください。また、取り上げてほしいテーマ・課題があれば是非コメントで教えてください!参考にさせていただきます。現在開催中のイベント👇
さんぽ診断 第4弾「健康診断」リリースのお知らせ 健康診断」を新しくリリースしました!コンテンツ探しでお悩みの方は是非見てみてください♪さんぽ診断はこちら👇今後もテーマ・課題を随時追加予定ですので、楽しみにお待ちください。また、取り上げてほしいテーマ・課題があれば是非コメントで教えてください!参考にさせていただきます。現在開催中のイベント👇
①事後措置とは?安全配慮義務を踏まえた事後措置の実践
①事後措置とは?安全配慮義務を踏まえた事後措置の実践 健康診断結果、どうする?● 事後措置ってそもそも何?●事後措置の流れ●就業区分とは?2024年12月10日に開催いたしましたウェビナー『困難事例に学ぶ!安全配慮義務を踏まえた事後措置の実践』のアーカイブ動画です。産業保健スタッフにとって避けて通れない「事後措置」。 この動画では、「事後措置とは何か?
【ウェビナーへのご質問に回答】ミレイ先生と学ぶ!職場で使えるメンタルヘルスサポート
【ウェビナーへのご質問に回答】ミレイ先生と学ぶ!職場で使えるメンタルヘルスサポート 2025年1月29日に開催いたしました『ミレイ先生と学ぶ!職場で使えるメンタルヘルスサポート』では、支援者が楽になるメンタルヘルスサポートについて具体的な事例を多く交えてご講義いただきました。ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。 ▶2月のウェビナーはこちら ウェビナー内でお答えしき
201人へアンケート!産業保健のきっかけ・やりがい・今後の展望を聞いてみました!
201人へアンケート!産業保健のきっかけ・やりがい・今後の展望を聞いてみました! 健康診断、受診後の措置など一つづつ新たに仕組みが出来上がり運用が定着し従業員の健康管理の品質が向上すること。 ・保健指導後、数か月後にお会いした時に「運動頑張っているよ」「体重が減ったよ」「あれから炭酸ジュースは飲んでいないよ」などと嬉しそうに教えていただけたときは、健康のための第一歩を踏み出すお手
【ウェビナーへのご質問に回答】困難事例に学ぶ!安全配慮義務を踏まえた事後措置の実践
【ウェビナーへのご質問に回答】困難事例に学ぶ!安全配慮義務を踏まえた事後措置の実践 健康診断結果を記録すること、66条の6で結果を労働者に通知することが義務付けられている点や66条の5・66条の7で健診事後措置や保健指導を義務(努力義務)として定めている点が会社側が個人同意なしに結果を確認して必要な対応を実施することの根拠になるかと思います。 講師|菅野 良介 先生
③第4期特定保健指導での注意点~特定保健指導の実施率向上と第4期改定のカギ
③第4期特定保健指導での注意点~特定保健指導の実施率向上と第4期改定のカギ <本動画で学べる事>・第4期特定保健指導での注意点・保健指導にお勧め!参考図書2024年11月14日に実施したウェビナーのアーカイブ動画です。 2024年度より、特定健診・特定保健指導が第4期が開始となりました。第4期のポイントや、保健指導で活用できる参考図書について、産業医の山本先生より