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【厚労省より】小規模事業場向けストレスチェック実施マニュアルが公表されました

2026年2月25日(水)に厚生労働省より、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました。
本マニュアルは、令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、今後、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されることを踏まえて作成されたものです(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)。
「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、小規模事業場の実情に配慮し、労働者のプライバシー保護を重視しつつ、現実的で実効性のある実施体制・方法が整理されています。
小規模事業場の事業主様、産業保健スタッフの皆様は、今後の対応準備にぜひご活用ください。
 

▶ 公表ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html [mhlw.go.jp]

▶ マニュアル(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001646587.pdf [mhlw.go.jp]


マニュアルのポイント


👉ストレスチェックの目的
・ストレスチェックの目的はメンタルヘルス不調の未然防止であり、特に人材不足が課題となっている小規模事業場においては、生産性の向上や人材の確保・定着、企業価値の向上などメリットが大きい。
👉法制化のポイント
・小規模事業場においてもストレスチェックの実施や申出があった高ストレス者の医師面接指導義務化されるが、集団分析・職場環境改善においては努力義務
・ストレスチェックの対象者が50人未満であっても、 「常時使用している労働者」 が 50 人以上であれば労働基準監督署への報告が必要。
👉ストレスチェックの準備
・事業者は労働者数50人未満の事業場では安全・衛生委員会のいずれも設置の義務はないが、安全又は衛生に関して関係労働者の意見を聴く機会を設け(労働安全衛生規則 第 23 条の2)、ストレスチェックの実施方法について意見聴取し社内ルールを作成する。
👉ストレスチェックの実施(義務)
・原則として、労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨される。
・実務担当者には、衛生推進者又は安全衛生推進者(メンタルヘルス指針に基づくメンタルヘルス推進担当者を選任している場合はその者)を選任することが望まれる。
👉医師面接指導の実施(義務)
・外部委託機関の他、地域産業保健センターといった小規模事業場に対応した相談先へ依頼。
・面接指導に必要な情報(所属や勤怠、健診結果など)を医師へ提供する際は、労働者のプライバシーに留意する。
例:ストレスチェック結果を委託先の外部機関から密封された封筒に入れた状態で取り寄せ、他の情報と合わせて送付する、又は、本人が面接指導時に自ら持参するなど
👉集団分析・職場環境改善の実施(努力義務)
委託外部機関に集計・分析を依頼することが推奨される。
・小規模事業場においては、労働者のプライバシーの保護の観点から、集計・分析の単位が 10 人を下回る場合には、原則として集団分析結果の提供を受けない


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