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ストレスチェックの3つの役割。実施者、実務担当者、実施事務従事者とは

ストレスチェックを実施するためには、まずは事業場内で実施体制を整備することが必要です。また、年1回の実施が義務付けられており、規程や実施体制も実情に合わせてその都度見直しをすることが必要です。
ストレスチェックの実施体制としては、事業者が実務担当者、実施者、実施事務従事者を選任する必要があります。
それぞれの役割や条件について正しく理解しましょう。


【目次】
1.実施者とは
2.実務担当者とは
3.実施事務従事者とは
4.まとめ


1.実施者とは

実施者は、ストレスチェックを実際に実施する産業保健の知見のある専門職のことで、外部機関に委託することも可能です。

実施者となるための要件

実施者は、下記の要件のいずれかを満たす必要があります。
・医師
・保健師
・検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師

さらに検査を受ける労働者について、解雇、昇進、異動等についての直接的な人事権を持つ監督的地位にない者と定められています。
実施者は外部機関等に委託することも可能ですが、事業場で選任されている産業医が実施者となることが推奨されています。





2.実務担当者とは

実務担当者は、ストレスチェックの実施に当たって、実施計画の策定、実施者又は委託先の外部機関との連絡調整および実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当します。
実務担当者は、実施者や実施事務従事者と異なり、ストレスチェック結果等の個人情報を取り扱わない事務を担当するため、労働者の解雇等に関して直接の権限を持つ監督的立場にある者が担うことも可能です。

労働者の健康情報を取り扱わない事務

・事業場におけるストレスチェックの実施計画の策定
・ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合の外部機関との契約等に関する連絡調整
・ストレスチェックの実施計画や実施日時等に関する労働者への通知
・調査票の配布
・ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨





3.実施事務従事者とは

実施事務従事者とは、ストレスチェック実施者の補助業務を行う人のことを指します。
実施事務従事者とは、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は記録の保存(事業者に指名された場合に限る)等を含む。)に携わる者と定義されます。

実施事務従事者が行う主な業務は、ストレスチェックの質問票(調査票・ストレスチェックシート)配布や回収、データ入力、受検結果の出力、記録の保存などで、実施者の指示により労働者への受検結果の通知や医師による面接指導の申出勧奨をする場合もあります。努力義務となっている集団分析を行う際には、分析のための集計や分析担当者との窓口業務にも関わります。

実施事務従事者は、事業場の衛生管理者やメンタルヘルス推進担当者を指名することが望ましいとされていますが、担う上で特別な資格は必要ありません。
なお、ストレスチェックの結果が、人事上の不利益な取扱いに利用されることを防止するため、人事権のある者は、実施事務従事者になることはできません。





4.まとめ

実施者、実務担当者、実施事務従事者についてまとめると下記のようになります。
ストレスチェック実施体制

ストレスチェック体制についての選任義務、実施の責任は事業者にあります。
ストレスチェックを適切に実施するためには、情報の取り扱いや、それぞれの役割分担について正確に把握することが大切です。



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