衛生委員会議事録【Wordフォーマット】


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作成:さんぽLAB運営事務局 保健師
監修:難波 克行 産業医
株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 健康経営事業本部 顧問
衛生委員会議事録
衛生委員会とは、労働者の健康の確保に必要なことについて、調査審議を行う委員会のことです。
労働安全衛生法に基づき、常時使用する労働者が50人以上の全ての業種の事業場で設置し、毎月1回以上開催することが義務付けられています。
※ここでいう「常時使用する労働者」には、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員など、勤務日数や勤務時間数にかかわらず、事業場で雇用されているすべての労働者が含まれます。
委員会設置の目的
衛生委員会は、労働者の健康障害や労働災害を防ぐために設置が義務付けられています。
委員会では、労働者と会社(使用者)が一緒に、職場の安全や健康に関する重要な課題について話し合い、労働者の意見を取り入れながら、十分な調査や検討を行っていきます。こうした取り組みによって、労働災害の原因の調査や再発防止策など、職場の安全と健康を守るための対策を進めていきます。
委員会での議題(調査審議事項)
衛生委員会で「調査・審議しなければならないこと(=議題にしないといけないこと)」は、労働安全衛生法18条および、労働安全衛生規則第22条で明確に定められています。具体的には、労働者の健康障害の防止、健康保持増進、関連規則の作成、作業環境測定、健康診断結果への対応などが定められています(下記参照)。
これらの内容については、事業所の状況に応じて年間計画を立てて取り組み、衛生委員会でその状況を報告することが求められます。
<衛生委員会で調査・審議しなければならないこと>
1. 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
2. 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
3. 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
4. 衛生に関する規程の作成に関すること
5. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること
6. 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること
7. 衛生教育の実施計画の作成に関すること
8. 化学物質の有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること
9. 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること
10. 定期健康診断等の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること
11. 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること
12. 長時間労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
13. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
14. 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること
参考:厚生労働省|安全委員会、衛生委員会について教えてください。
健康講話・衛生講話の実施について
衛生委員会では、産業医が季節や職場の状況に合わせて健康講話や衛生講話を行うことがあります。これは法的な義務ではありませんが、健康教育の一環として多くの事業場で取り入れられています。健康講話を実施することで、委員会メンバーの健康意識が高まり、職場の課題を共有しやすくなります。また、産業医と委員会メンバーが直接コミュニケーションを取る機会となり、相談しやすい雰囲気づくりにもつながります。
講話の内容が形だけにならないようテーマや進め方を工夫し、委員会メンバーだけでなく全従業員にも情報を共有することで、より実効性のある健康づくりにつながります。
産業医が委員会に出席できないとき
産業医は衛生委員会の構成メンバーですが、出席自体は法的な義務ではありません。そのため、日程がどうしても合わない場合は、やむを得ず欠席となることもあり得ます。
産業医が委員会を欠席した場合は、議事録を産業医に提供し、次回の委員会までに意見や助言を求め、その意見を次回の委員会で報告することが必要です。衛生委員会の目的を達成するためには、できる限り産業医が出席できるよう、開催日程を工夫することが必要です。
議事録の作成・保存
労働安全衛生規則において、事業者は、衛生委員会(および安全衛生委員会)の開催ごとに議事録を作成し、これを3年間保存する義務があります(紙の保管、もしくは電子データでもかまいません)。また、委員会で話し合った内容(議事の概要)を、労働者に周知することが義務付けられています。
その方法としては、作業上の見やすい場所に常時掲示する、書面を配布する、イントラネット等で公開する、など、従業員が内容を確認できる方法であれば問題ありません。なお、議事録そのものを公開する必要はなく、従業員むけに要点をまとめた概要でも大丈夫です。
議事録の書式については、法令で特に決まった様式はありませんが、法定の審議事項がきちんと記録されていることが重要です。よく報告する内容については、議事録の形式を決めておき、数字や内容だけを書き換えるようにすると効率的です(例: 労働災害の発生状況、長時間労働の発生状況、健康診断の実施状況など)。
「これから委員会を立ち上げる」、「法定の審議事項を確実に記録したい」、「委員会の実施方法を見直ししたい」といった場面で、こちらのフォーマットをぜひご活用ください。ダウンロードいただいたフォーマットは、各事業所の状況に合わせて、自由にアレンジしてお使いいただけます。

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