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用語辞典

傷病手当金

1.傷病手当金とは

傷病手当金とは、業務以外の事由による病気や怪我(私傷病)で働くことができない場合、健康保険組合から支給される給付金のことです。

 

2.傷病手当金が支給される条件

  • 傷病手当金は下記の条件をすべて満たしたときに支給されます。 
     業務以外の事由による病気やけがの療養のための休業であること
    (業務災害や通勤災害の場合は、労災保険への請求となる)
  • それまでに就いていた仕事に就くことができないこと
     (医師の意見等をもとに判断される)
  • 3日以上仕事に就けなかったこと
    (病気や怪我の療養のために、連続して3日間仕事を休んだ後、4か目以降仕事に就けない場合に支給される。この最初の3日日を待期期間とよぶ。待期期間には、有給休暇、公休日を含む)
  • 休んだ期間、給与の支払いがないこと


3.傷病手当金が支給される期間

傷病手当金は、支給が始まった日(支給開始日)から、実際に支給された期間を通算して1年6か月の期間を限度とします。
一度復職して再休職となった場合でも1年6か月に達する日までの範囲内であれば支給されます。同一疾病によるものであるか、または同一疾病とみなされるか否かなどによって判断は異なります。この判断は保険者がします。
 

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