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厚生労働省より「女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル」が公表されました

厚生労働省は令和8年1月19日に、
「女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル」
「女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル」
の2つのマニュアルを公表しました。

本マニュアルは、「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」の報告書を踏まえ、一般健康診断の問診票に、月経困難症、月経前症候群(PMS)、更年期障害等の女性特有の健康課題に関する項目を追加することが適当とされたことを受けて作成されたものです。

 

こちらのマニュアルでは、定期健康診断の問診票にて、女性特有の健康課題に関する問診(女性の健康問診)を追加し、健康課題があると回答した労働者に対し健診機関が情報提供や専門医への受診勧奨を行うことが適当とされています。

女性の健康問診への回答は任意であり、回答が健診機関から事業者に直接提供されることはありません

あくまでも目的は女性自身の健康状態への気づきを促し、必要に応じて労働者が医療機関へアクセスできるよう支援することにありますが、健診機関が適切な対応を行うことにより、事業者としても健康課題に対する配慮について申し出を行いやすい職場づくりにつながることが期待できます。
女性労働者の不調について、事業者が関与していくための考え方や留意点が示されており、今後の実務を考える上で参考となる内容です。

女性の健康課題への対応として、研修や支援制度、相談窓口の設置・相談対応のフロー、不調者への就業上の配慮などを検討している産業保健職や人事担当者の方は、一度目を通しておくことをおすすめします。

▼資料

・女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001634192.pdf

・女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001634193.pdf

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