ARM_運営事務局
2025/01/08 09:09
ラベル表示
1.ラベル表示とは
労働安全衛生法において、事業者は当該製品の危険性・有害性に関する情報を特定し(GHS分類の実施)、危険性・有害性や取扱い上の注意事項について、ラベル表示やSDS交付によって情報伝達を実施することが求められています。
化学物質の自律的な管理の導入に伴い、ラベル・SDSの伝達や、リスクアセスメントの実施義務対象物質が随時追加されていく予定であり、国によるGHS分類で危険性・有害性が確認されたすべての物質が対象となる予定です。
2.ラベルの記載事項とリスクアセスメント
ラベルは、化学物質の危険有害性情報や取扱い上の注意事項等の情報を直接労働者に伝えるツールです。
<ラベルの記載事項>
- 製品の名称
- 注意喚起語
- シンボル・絵表示
- 危険有害性情報
- 注意書き
- 供給者
- 補足事項
事業者は、取り扱う化学物質に添付されているラベルを確認し、絵表示があったらSDSで詳細を確認し、リスクアセスメントを実施する必要があります。
労働者は、ラベルを見て絵表示やその意味を確認し、リスクアセスメントの結果により決められたルールを守って作業を行う必要があります。
3.まとめ
化学物質による労働災害を防止するためには、ラベルやSDSを通じて化学物質の危険有害性などの情報が確実に伝達され、情報を入手した事業者が、情報を活用してリスクアセスメントを実施し、リスクに基づく合理的な化学物質管理を行うことが重要です。事業者と労働者が危険有害性を認識し、事業者がリスクに基づく必要な措置を検討・実施する仕組みづくりが重要です。
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