特定健康診査・特定保健指導の円滑な 実施に向けた手引き(第 4 版)が新たに公表されました!
第四期(2024年度以降)における変更点
特定健康診査の見直し
⑴ 基本的な健診の項目
●中性脂肪
やむを得ず空腹時以外で中性脂肪を測定する場合は、食直後を除き随時中性脂肪による血中脂質検査が可能となった。
⑵ 標準的な質問票
● 喫煙や飲酒に係る質問項目を詳細な選択肢 へ修正。
● 特定保健指導の受診歴を確認する質問項目に修正。
特定保健指導の見直し
⑴ 評価体系の見直し
●実績評価にアウトカム評価を導入
主要達成目標を腹囲2cm・体重2kg 減 とし、生活習慣病予防につながる行動変容や腹囲1cm・体重1kg 減をその他目標として設定した。
●プロセス評価
・介入方法により個別支援、グループ支援、電話、電 子メール等とし、時間に比例したポイント設定ではなく、介入1回ごとの評価とした。
・支援A と支援Bの区別は廃止とした。
・ICT を活用した場合も同水準の評価とした。
・特定健康診査実施後の特定保健指導の早期実施を新たに評価することとした。
・モデル実施は廃止とした。
⑵ 特定保健指導の初回面接の分割実施条件緩和
初回面接は、特定健康診査実施日から1週間以内であれば初回面接の分割実 施とした。
⑶ 生活習慣病に係る服薬を開始した場合の実施率の考え方
特定健康診査実施後又は特定保健指導開始後に服薬を開始した者については、実施率の計算 において、対象者として、分母に含めなくてよい。
⑷ 服薬状況の確認及び特定保健指導対象者 からの除外
服薬中の者の特定保健指導対象者からの除外に当たり、確認する医薬品の種類、確認の手 順等を保険者があらかじめ定めている場合は、専門職以外であっても、対象者本人への事実関 係の再確認と同意の取得を行えることとなった。
⑸ その他の運用の改善
看護師が特定保健指導を行える暫定期間を第4期期間においても延長することとした。
■出典:厚生労働省
特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4版) (mhlw.go.jp)
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