さんぽLAB

記事

仕事と●●を両立させるためには?もし休職してしまったら...

現在では仕事と育児、仕事と介護、仕事と治療を両立させるための支援『両立支援』。様々な制度が整備されていく一方で、企業自体の取り組みは追いついていないケースもあり、これから体制を整えていくという担当者も多いでしょう。本記事では『両立支援』にの基本を網羅できるように解説した記事となっています。是非、参考にしてみてください。


【目次】
1.育児と仕事を両立させる必要性とは?
2.介護と仕事を両立させる必要性とは?
3.治療と仕事を両立させる必要性とは?
4.もし休職してしまったら?
5.復職までの流れ
6.リワークプログラムの重要性



1.育児と仕事を両立させる必要性とは?

収入面の問題や女性のキャリア形成などの社会的な背景もあり、夫婦が共働きをしながら子供を育てる家庭は多くなってきています。そのため、国としても育児・介護休業法を定め、支援する体制を整えるための下地を用意してきました。

育児に関する休業には育児休業と産後パパ休業の2種類があります。育児休業は労働者が原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業で、産後パパ休業は産後休業をしていない労働者が原則として出生後8週間以内の子を養育するためにする休業となっています。

出典:育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省)



▼もっと詳しく知りたい方はこちら▼



2.介護と仕事を両立させる必要性とは?

介護をしながら仕事もする、『ビジネスケアラ―』は高齢化社会が進む日本社会において、増え続けています。ピークを迎えると言われている2030年では約318万人がビジネスケアラーになると言われています。また、介護を理由とした退職者は年間で10万人に上り、特に50代の方の退職が増えてきています。労働人口は減少するに反比例して介護の対象となる方の人数は増えていくことによって、日本全体に与える経済的な損失額は2030年で約9兆円になると言われており、介護をしながら仕事をし続けられるような体制を企業としても構築していく必要があります。

育児のパートでも紹介した育児・介護休業法では、介護休業について定められており、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業とされています。

また、経済産業省は2024年の3月に『仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン』を公表しました。企業として求められているのは以下の内容が上げられます。

・担当役員の設置や経営者からの発信をはじめとした経営層の積極的な関与
・全社調査や適切な目標を設定し、実態の把握や対応の実施
・介護に関する研修や相談窓口の明示といった情報発信の実施

介護は個人の問題ではなく、官民一体となって取り組んでいく必要があるのです。


▼もっと詳しく知りたい方はこちら▼



3.治療と仕事を両立させる必要性とは?

病気を治療しながら仕事をしている方は年々増加傾向にあります。「治療と職業生活の両立等支援対策事業」(平成25年度厚生労働省委託事業)における企業を対象に実施したアンケート調査によれば、疾病を理由として1か月以上連続して休業している従業員がいる企業の割合は、メンタルヘルスが38%、がんが21%、脳血管疾患が12%といった結果となっていました。また「平成22年国民生活基礎調査」によれば仕事をしながらがんの治療のために通院している人は32.5万人に上ると言います。仕事をしながら通院することは当たり前となってきているのです。

仕事と通院の両立が当たり前になってきたとは言え、病気を理由に退職される方は少なくありません。病気の治療と仕事を両立させる中でも、がん治療と両立させるのは大変厳しい状況にあります。


▼もっと詳しく知りたい方はこちら▼



4.もし休職してしまったら?

仕事と育児/介護/治療などを両立させるための支援を充実させていったとしても、どうしても休職せざるを得なくなる場合も、少なくありません。そのため、両立支援体制の構築と併せて、休職してしまった場合の復職までの道筋を準備しておく必要があります。

一度休職してしまうと、対象者との連絡の途絶によって状況の確認ができなくなったり、フォロー不足による退職などが起こってしまうため事前にルール決めをすることが肝心です。休職してしまった際に起こりやすいトラブルは以下のものが挙げられます。

・休職中の連絡が取れない
・いきなり休職してしまって会社貸与のパソコンやスマートフォンが回収できなくなった
・対象者の復職したいタイミングがわからない
・休職前と復職後の会社の環境に対応できずに辞めてしまった
など...

こういった状況を防ぐために、休職する前からルールを決めて対応方針を決めることが重要です。メンタル不調/疾病/介護・出産・育児など休職理由によってそれにあった対応をする必要はあるものの、基本的には復職の流れがありますので次の項目を参考にしてください。


▼もっと詳しく知りたい方はこちら▼



5.復職までの流れ

休職した社員が復職するまでの流れについては以下の通りです。

①休業開始(事業所判断)
②休業中のケア
③主治医職場復帰可能の判断
④職場復帰の可否判断(事業所判断)
⑤職場復帰支援プラン作成
⑥最終的な職場復帰の決定(事業所判断)※ここで産業医面談を入れると丁寧で良し
⑦職場復帰後のフォローアップ※復帰後も伴走することが肝心

職場復帰は事業所側が主体となって準備や支援をする必要があります。判断もアドバイスや対象者のフォロー方法などは産業医に相談しながら進めていくことが良いでしょう。ただし、職場復帰を決定するのは産業医ではなく事業所判断となるので、注意しましょう。


▼もっと詳しく知りたい方はこちら▼



6.リワークプログラムの重要性

リワークプログラムは職場復帰と並行して実施するものです。基本的には復職支援体制が整っている場合、うつ病/うつ状態/適応障害などで休職している人が職場復帰をする際に受けるプログラムになります。復職にスムーズにつなげることや再休職にならないことを目的とし、必要なスキルを身に着けるために、就業訓練や体力回復、ストレス対処といったプログラムが用意されています。

復職の体制を整え制度も整備し終えたとしても、復帰した後の不安や業務遂行能力が備わっていなければ再度休職に陥る可能性もあります。復職後の業務遂行を安定化させるのにリワークプログラムは重要なものになります。リワークプログラムの種類や概要については以下の記事を参考にしてください。


▼もっと詳しく知りたい方はこちら▼





休業者管理を支援するハンドブックの無料ダウンロード


近年浸透してきた”ニューノーマル”という言葉がありますが、非対面での営業や、在宅勤務の活用などの新しい働き方が定着し、現場では様々な対応を求められています。これらの場所や時間の制約を緩和する働き方は、両立支援を必要とする多様な働き手に取ってもメリットがあり、ダイバーシティ推進の観点からも重要な取り組みです。
多様な人材の活躍のためにも欠かせないのが、仕事との両立支援です。介護をはじめ、私傷病、産休育休などによる休業をした従業員の管理やコミュニケーションにお悩みの方は是非ご覧ください。






アドバンテッジお役立ちサービス


コメントする