育児/出産と仕事を両立させるためにできることは
働き続けながら子供を育てるのが当たり前になっていき、企業としても子育て支援について真剣に考える時代に移行してきました。仕事選びの軸の中にも、『子育てと仕事を両立できる』が入ってくるようになりました。子育てと仕事を両立させるために、会社や産業保健スタッフは何をすべきなのでしょうか。あらためて、子育てと仕事の両立について全体像を把握していきましょう。
【目次】
1.育児/出産と仕事の両立に関する法律
2.育児/出産と仕事を両立させる際の課題
3.育児/出産の悩みを相談する先とは?
1.育児/出産と仕事の両立に関する法律
介護に関する法律として「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下育児・介護休業法)が定められています。最近では共働きが当たり前になってきているため、父母の双方が休みを取れるような制度になってきました。以下は法律で定められている休業休暇制度となっていますので、参考にしてみてください。
育児休業制度
1歳未満の子どもを持つ労働者の育児支援を目的とした制度で、性別を問わず、原則として子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得できます。また、1歳になる時点で保育所に入所できないなどの理由があれば、子どもは1歳6ヶ月、最長で2歳になるまで休業期間を延長することも可能となっています。
さらにパパ・ママ育休プラス制度も設けられており、育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2ヶ月になるまでの間の1年間に育児休業を取得できます。
対象となるのは、日雇い労働者を除く全ての労働者です。ただし、労使協定を結んでいる場合、雇用された期間が1年未満の労働者については対象外にすることができます。また契約労働者の場合は、有期雇用・無期雇用ともに「1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない」場合に限られます。
子の看護休暇制度
小学校就学前の子どもを持つ労働者が、子どもの怪我や病気の看病、健康診断や予防接種の付き添いが必要な場合などに休暇を取得できる制度です。取得可能な年間休暇日数は、労働者1人につき子が1人の場合は5日、2人以上で10日が上限とされています。
取得できる対象者は、日雇い労働者を除く全ての労働者です。ただし、労使協定を結んでいる場合、入社6ヶ月未満の労働者と1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外にすることができます。
これらの休業休暇制度にあわせて、時間外勤務や深夜残業の制限や転勤に関する配慮についても定められています。
【参考】 令和3年6月には育児・介護休業法が改正され、より柔軟に休みが取れる内容となり、令和4年4月から施行されていきました。 |
▼改正内容▼
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
引用:厚生労働省 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要(令和3年法律第58号、令和3年6月9日公布) |
2.育児/出産と仕事を両立させる際の課題
育児/出産と仕事の両立の課題としては何があるのでしょうか。
代表とされるのは、夫婦の間で育児の負担のバランスが崩壊しているケースが挙げられます。多い事例としては夫が夜遅くまで仕事をしていたり、休日勤務が多い職場で働かれている場合は妻の側が育児や家事の負担が重くなってしまい、不満やストレスがたまるケースもあります。まずは夫婦間で話し合い、育児と仕事のバランスを取れるようにすることも重要になります。
夫婦間で解消できることもありますが、環境が起因となり育児のハードルが上がるケースもあります。特に職場環境は育児に大きな影響を与えます。例えば『子供が熱を出した際に欠勤ができない』『お迎えにいかないといけない時間だが、時短勤務したいと言いにくい』といったお悩みは多くお聞きします。こういった場合、職場が本当に理解がない場合とコミュニケーション不足の2パターンが上げられます。後者の場合は、同僚や上司との日常的にコミュニケーションを取り、信頼関係を築き上げていくことが重要になります。お互いに助け合える環境にしていきましょう。場合によっては配置転換や勤務先を変更することも検討しても良いかもしれません。その際は労使協定の内容も確認し、産育休がいつから取れるのかなども確認するようにしましょう。
また、子供のことで不安が募るケースもあります。『仕事でお迎えが遅くなってしまった』『授業参観などに参加できなかった』『仕事が忙しく家で1人で留守番させてしまっている』といったことから罪悪感を感じることもあるでしょう。罪悪感やマイナスな感情は子供は感じとってしまいやすいものです。罪悪感を持つより、空いた時間で精いっぱいコミュニケーションを取ったり、イベントに参加できたときには全力で応援するなど、愛情を伝えるようにすると良いでしょう。
3.育児/出産の悩みを相談する先とは?
育児の悩みを解消するための機関はいくつかあります。相談窓口としては都道府県や市区町村の窓口、児童相談所、子育て・女性健康支援センター、ママさん110番(電話窓口)、エンゼル110番(電話窓口)、よりそいホットラインなどがあります。
身近な施設としては都道府県や市区町村の窓口である子育て支援センターが挙げられます。子育て支援センターでは0歳から未就学児の育児相談、育児の講習、子育て世代の交流から居住地域で利用できる制度の案内までを受けることが出来ます。また、センターには保育士や歯科衛生士、保健師、栄養士などの専門家も所属していますので、離乳食や歯磨きの相談など、専門分野のプロから指導を受けることも可能になっています。
また、大きな相談窓口としてはこども家庭庁の伴走型相談支援を活用するのも良いでしょう。
出産・育児の見通しを一緒に立てるため、お近くの相談機関で、(1)妊娠届出時、(2)妊娠8か月頃、(3)出産後の3回、対面や、SNS・アプリ等を活用したオンラインの方法により面談を行います。1回目と3回目の面談を受けたら、合計10万円相当のギフトがもらえます。詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
引用:こども家庭庁 【こども家庭庁です】「伴走型相談支援」で妊婦や子育て家庭に寄り添います |
多種多様な相談窓口がありますので、周囲にどのような相談窓口・制度があるのかを調べてみましょう。
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近年浸透してきた”ニューノーマル”という言葉がありますが、非対面での営業や、在宅勤務の活用などの新しい働き方が定着し、現場では様々な対応を求められています。これらの場所や時間の制約を緩和する働き方は、両立支援を必要とする多様な働き手に取ってもメリットがあり、ダイバーシティ推進の観点からも重要な取り組みです。
多様な人材の活躍のためにも欠かせないのが、仕事との両立支援です。出産/育児をはじめ、私傷病、介護などによる休業をした従業員の管理やコミュニケーションにお悩みの方は是非ご覧ください。