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2024/09/25 11:00
傷病手当金と休業補償~休職中の補償制度~
休職中、賃金が受け取れない場合の補償制度に傷病手当金と休業補償があります。
休職が必要となった場合、その疾病や怪我の原因となった事由によってどちらの対象になるか異なります。
本記事では、傷病手当金と休業補償について解説します。
1.傷病手当金とは
傷病手当金とは、業務以外の事由による病気や怪我(私傷病)で働くことができない場合に、健康保険組合から支給される給付金のことで、根拠法令は健康保険法です。
傷病手当金は下記の条件を全て満たしたときに支給されます。
- 業務以外の事由による病気や怪我の療養のための休業であること
- それまでに就いていた仕事に就くことができないこと (医師の意見等をもとに判断される)
- 4日以上仕事に就けなかったこと
- 休んだ期間、給与の支払いがないこと
傷病手当金は、支給が始まった日(支給開始日)から、実際に支給された期間を通算して1年6か月の期間を限度とします。
2.休業補償とは
休業補償給付とは、労働災害により働くことができない場合に、給付を受けられる制度です。
働くことができなくなった日から3日間は事業主が休業補償をしなければならず、4日目以降は労災保険から給付されます。
休業補償は、以下の条件が全て満たされることにより、労災保険より支給されます。
- 業務上の理由により、疾病または負傷したこと
- 4日以上働けないこと
- 給与等の賃金を受け取っていないこと
休業補償を受ける際には、所定の申請書を所轄の労働基準監督署に提出する必要があり、労働基準監督署長によって支給が決定されます。
3.まとめ
休職中の補償制度については、人事担当者が窓口となることがほとんどですが、社内での対応が異なる場合があったり、休職中の従業員にとっては重要なことであるため、支援する産業保健スタッフにも最低限の知識は必要です。
人事担当者と連携し、休職中の従業員が安心して休職できるよう支援できるようにしましょう。
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