【化学物質管理強化月間が新設】化学物質管理者と保護具着用管理責任者とは
【化学物質管理強化月間が新設】化学物質管理者と保護具着用管理責任者とは化学物質の自律的な管理が令和6年4月から全面的に施行されました。新たな規制の対象となる物質は、リスクアセスメント対象物質とよばれ、令和8年4月までに約3000種類程度が指定される予定です。 これに伴い、リスクアセスメント対象物を製造または取り扱う事業場は、業種・規模に関わらず、体制を整備し自律的な管
化学物質管理者
1.選任が必要な事業場 化学物質管理者は、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする全ての事業場で選任しなければなりません。個別の作業現場ごとではなく、事業場ごとの選任が義務付けられています。複数名の選任も可能なため、事業場の状況にあわせた人数を選任する必要があります。一般消費者
化学物質管理者1.選任が必要な事業場 化学物質管理者は、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする全ての事業場で選任しなければなりません。個別の作業現場ごとではなく、事業場ごとの選任が義務付けられています。複数名の選任も可能なため、事業場の状況にあわせた人数を選任する必要があります。一般消費者
保護具着用管理責任者
1.選任が必要な事業場 リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させる必要があると判断した事業場で選任しなければなりません。また、選任する人数は事業場の状況に合わせて検討することが可能です。 2.選任要件 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任する
保護具着用管理責任者1.選任が必要な事業場 リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させる必要があると判断した事業場で選任しなければなりません。また、選任する人数は事業場の状況に合わせて検討することが可能です。 2.選任要件 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任する
特殊健康診断~実施目的や一般健康診断との違いについて、基礎から詳しく解説
特殊健康診断~実施目的や一般健康診断との違いについて、基礎から詳しく解説特殊健康診断は、法令で定められた有害な業務に従事する労働者に対して、業務に起因する健康障害がないか調べるために行う健康診断のことです。皆さんの職場では、労働者の業務状況に併せて、様々な健康診断が実施されていると思います。 化学物質の自律的管理が段階的に進められ、有害な業務に従事する労働者に対して