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産業保健の土台!安全配慮義務と自己保健義務

安全配慮義務と自己保健義務は、「職場における健康管理」の考え方の土台であり産業保健活動の根拠となるものです。
これらについて理解を深め、根拠のある産業保健活動を実施できるようにしましょう。


【目次】
1.安全配慮義務とは
2.自己保健義務とは
3.まとめ


1.安全配慮義務とは

安全配慮義務とは労働者が生命や身体等の安全を確保しつつ労働することができるように必要な配慮をすること使用者(事業場側)に求める義務のことです。
根拠法令は労働契約法です。労働安全衛生法には、安全配慮義務についての記載はありませんが第3条に労働者の安全と確保について定められています。

労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働安全衛生法第3条の1(事業者の責務)
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

安全配慮義務は法的に義務付けられているものであり、雇用関係が成立していれば発生します。
安全配慮義務違反となった場合の罰則については、法令上の定めは特にありません。
しかし、安全配慮義務違反となった場合は、民法に基づいて債務不履行となり損害賠償請求の対象となる可能性があります。安全配慮義務違反となるか否かについては、予見可能性結果回避可能性があるかどうかがポイントとなります。

労働者は事業場にとって貴重な財産であり、安全配慮義務について理解することはとても重要です。全ての産業保健の活動は、この安全配慮義務に基づくものであるといっても過言ではありません。
つまり産業保健活動を充実させることは、安全配慮義務を遂行することにつながるのです。

2.自己保健義務とは

自己保健義務とは、労働者が自分自身の健康を守るために適切な注意や努力を払よう定められた労働者の責務のことをいいます。
根拠法令は、労働安全衛生法です。

労働安全衛生法第69条の2(健康教育等)
労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

労働安全衛生法第66条の5(健康診断)
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

労働安全衛生法第66条の7の2(健康診断実施後の措置)
労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

自己保健義務は、罰則についての法令上の定めはありません。
しかし、自己保健義務を怠ったとして安全配慮義務違反と相殺された判例もあります。

労働者の健康を守るためには、労働者本人による自己管理が欠かせません。
自己保健義務については、労働者自身の義務であるということを知らないケースも多くあります。
そのため、まずは労働者に周知することが重要です。
事業場側の方針を示し、周知するためには就業規則に自己の健康に関する項目を盛り込むことも効果的です。
産業保健スタッフは、労働者が自己保健義務について理解し職場で求められる健康管理に自ら取り組めるよう、労働者への教育を実施したり、声掛けをするなどの活動が求められます。また、事業場として求められる健康管理についての方針を統一し、周知することも重要です。

3.まとめ

安全配慮義務と自己保健義務は、労働者の健康と安全を守るために重要であり事業場の生産性に直結します。
職場における健康について考えるうえで、これらは土台となる考え方であり労働者側と事業場側双方の協力が必要不可欠です。
産業保健スタッフには安全配慮義務と自己保健義務について理解し、事業場の方針や業務の特徴をとらえたうえで、双方が協力できるような活動が求められます。


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