ARM_運営事務局
2024/12/23 13:53
化学物質管理者
1.選任が必要な事業場
化学物質管理者は、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする全ての事業場で選任しなければなりません。個別の作業現場ごとではなく、事業場ごとの選任が義務付けられています。複数名の選任も可能なため、事業場の状況にあわせた人数を選任する必要があります。一般消費者の生活用に提供される製品のみを取り扱う事業場は対象外とされています。
また、リスクアセスメント対象物は順次追加されていくため、現時点では化学物質管理者の選任は不要でも、新しい化学物質を使用する際やリスクアセスメント対象物が増えたときは改めて確認する必要があります。
2.選任要件
化学物質管理者の選任要件は、『化学物質管理者の業務を担当するために必要な能力を有するもの』であり、基本的には事業場の裁量によります。
リスクアセスメント対象物の製造事業場は、2日間の専門的講習修了した者、又は同等以上の能力を有するものから選任する必要があります。
製造事業場以外は、資格要件ありませんが、専門的講習等の受講が推奨されています。
3.職務
化学物質管理者の職務は下記の通りです。
- ラベル・SDS等の確認
- リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
- 化学物質の自律的な管理に関する記録の作成・保存
- 化学物質の自律的な管理に関する労働者への周知・教育
- ラベル・SDSの作成(リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合)
- リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
4.まとめ
化学物質の自律的管理が義務付けられるなかで、労働者ひとりひとりが、化学物質の危険性・有害性とその対策の重要性を正しく理解できるような仕組みづくりは必要不可欠です。
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