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用語辞典

保護具着用管理責任者

1.選任が必要な事業場

リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させる必要があると判断した事業場で選任しなければなりません。また、選任する人数は事業場の状況に合わせて検討することが可能です。

 

2.選任要件

保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任することが定められており、事業者の裁量によります。

  • 化学物質管理専門家
  • 作業環境管理専門家
  • 労働衛生コンサルタント
  • 第一種衛生管理者または衛生工学衛生管理者
  • 作業主任者(特化物、鉛、四アルキル鉛、有機溶剤のいずれか)
  • 安全衛生推進者
  • 保護具着用管理責任者教育カリキュラムを修了した者

     

3.職務

保護具着用管理責任者の職務は下記の通りです。

  • 有効な保護具の選択
  • 労働者の使用状況の管理

その他保護具の保守管理にかかわる業務
 

 

4.まとめ

化学物質の自律的管理が義務付けられるなかで、労働者ひとりひとりが、化学物質の危険性・有害性とその対策の重要性を正しく理解できるような仕組みづくりは必要不可欠です。

 

5.保護具着用管理責任者に関連するコンテンツ

・記事

化学物質による健康障害防止対策の基本~はじめて学ぶ化学物質と健康~

・法令チェック

「特殊健康診断」チェックリスト/解説記事/手順書


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