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コロナ禍での衛生委員会や健康診断の対応 労働安全衛生法をわかりやすく解説

労働安全衛生法は、職場での労働者の安全や健康を守り、快適な労働環境を作るために定められている法律です。
労働安全衛生法の中では衛生委員会の開催や健康診断の実施などが定められていますが、
いわゆる「3密」を避けることとされるコロナ禍の今日においてはどのように対応すべきなのでしょうか。

この記事では、労働安全衛生法で定められた衛生委員会や健康診断に対するコロナ禍での対応について解説していきます。

CONTENTS


1.労働安全衛生法の概要
2.コロナ禍での衛生委員会の開催
・衛生委員会について定められていること
・コロナ禍での衛生委員会開催で気を付けるべきこと
3.コロナ禍での健康診断の実施
・コロナ禍でも健康診断を実施すべき理由
・コロナ禍での健康診断で求められる対策
4.まとめ


労働安全衛生法の概要

労働安全衛生法とは、1972年に制定された労働者の安全と健康を確保するための法律です。労働者が安心して働ける労働環境を整備するために、企業には適切な安全衛生管理が求められています。

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出典

アドバンテッジJOURNAL
コロナ禍での衛生委員会や健康診断の対応 労働安全衛生法をわかりやすく解説

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