「事業者とは誰のこと?事業主や使用者とは何が違うの?」──労働関連法令を読むとき、こうした言葉の違いに戸惑う人は多いのではないでしょうか。
本記事では、労働基準法・労働安全衛生法・労働契約法などに登場する「事業主」「事業者」「使用者」の定義と違いを、図解付きでわかりやすく解説します。産業保健スタッフとして法令理解を深めたい方に必見の内容です。
【目次】
1.「事業者」「事業主」「使用者」の違いとは?それぞれの法的定義を確認
2.【図解】事業者・事業主・使用者の関係性と使い分けのポイント
3.まとめ|法令用語の正しい理解が産業保健の実践力を高める
1.「事業者」「事業主」「使用者」の違いとは?それぞれの法的定義を確認
| 用語 | 主な関連法令 | 定義・対象のイメージ |
|---|---|---|
| 事業者 | 労働安全衛生法 | 事業を行い、労働者を使用する者(組織・法人そのもの) |
| 事業主 | 労働基準法など | 事業を営む個人・法人(経営の主体)※明確な法律上の定義条文はない |
| 使用者 | 労働基準法、労働契約法 | 賃金を支払う者。労基法では経営者だけでなく、取締役・工場長・部長・課長などの管理監督者も含む |
事業者
- 関連法令:労働安全衛生法(安衛法)
- 定義・特徴:安衛法では「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と定義されています。
- 背景:労働者の安全や健康に関する責任(安全配慮義務など)が、事業経営の利益の帰属主体(法人や個人事業主という組織そのもの)にあることを明確にするために用いられます。
事業主
- 関連法令:労働基準法など
- 定義・特徴:明確な法的定義の条文はありませんが、一般的には「事業を営む個人、または法人そのもの(経営の主体)」を指します。
使用者
- 関連法令:労働基準法、労働契約法
- 定義・特徴: 労働契約法:『その使用する労働者に対して、賃金を支払うもの』と定義され、労基法の「事業主」にほぼ相当します。
- 労働基準法:『事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者』と定義されています。
- 対象範囲:経営主体(法人など)だけでなく、事業の経営担当者や業務命令を発して指揮監督などを行う者を指します。具体的には、社長、取締役、工場長、人事部長、課長などの管理監督者(業務命令を発して指揮監督を行う立場の人)が含まれます。
2.【図解】事業者・事業主・使用者の関係性と使い分けのポイント
法人の場合は、経営者そのものでなく、組織そのものを指すことに注意が必要です。
産業保健において、『雇う側』として関連が深いのは労働安全衛生法における安全配慮義務があげられます。安全配慮義務は、組織全体に課されており、実際に履行するのは職場における管理監督者です。これらは、労基法における使用者、安衛法における事業者と同じ立場であるとみなされます。(権限委譲)
3.まとめ|法令用語の正しい理解が産業保健の実践力を高める
産業保健は、組織そのものと、そこで働く人を対象とした活動です。
産業保健の目的のひとつに、組織を守る、安全配慮義務を遂行することもあげられます。
そのためには、労働関連法令や、そこで用いられる「事業者」「事業主」「使用者」といった言葉の定義を正しく理解し、現場の安全衛生体制や実務に落とし込むことが欠かせません。
正しい法令知識を身につけ、より実践力の高い産業保健活動を目指しましょう。
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■参考
1)労働基準法(昭和22年法律第49号)第10条
2)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3号
3)労働契約法(平成19年法律第128号)第2条第2項
