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講話資料

定期健康診断とは。健診項目の説明と判定結果の見方

職場における健康診断は、労働安全衛生法第66条により事業者に義務づけられており、労働者においても、事業者が行う健康診断を受けなければならないと定められています。病気の早期発見をし、労働者が安全で健康に働くための健康状態の確認すること、そして、安全に業務を行う上で適切な就業措置を実施するためにもとても重要です。
健康診断は、いわば健康管理のスタートラインであり、受診をすることがゴールではありません。
今回は、健康診断の重要性や種類、特に定期健康診断について詳しく説明します。職場の健康診断を円滑にすすめるために、ぜひご活用ください。

PDF資料抜粋

健診の種類について、会社が義務づけられている健診には、大きく分けて一般健診と特殊健診があります。 特殊健診は、化学物質や放射線など有害な業務に常に従事する労働者を対象に行わ れる健診です。雇入時の健康診断(安衛則第43条) 常時使用する労働者 雇入れの際 定期健康診断(安衛則第44条) 常時使用する労働者(次項の特定業務従事者を除く) 1年以内ごとに1回 特定業務従事者の健康診断 (安衛則第45条) 労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※1)に 掲げる業務に常時従事する労働者 左記業務への配置替えの際、 6月以内ごとに1回 海外派遣労働者の健康診断 (安衛則第45条の2) 海外に6ヶ月以上派遣する労働 海外に6月以上派遣する際、 帰国後国内業務に就かせる際 給食従業員の検便(安衛則第47条) 事業に附属する食堂または炊事場における 給食の業務に従事する労働者 雇入れの際、配置替えの際

CONTENTS / 13ページ

  1. はじめに
  2. 健診の種類について
  3. 定期健診項目について
  4. 主な健診項目の説明
  5. 主な健診項目の説明
  6. 判定結果の考えかた
  7. おわりに

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