事業者による自律的な化学物質管理の一環として、4月から始まっているリスクアセスメント対象物健康診断には、安衛則第 577 条の2第3項で規定される健康診断と、第4項で規定される健康診断があります。 第3項については、化学物質のばく露による健康障害発生リスクが許容される範囲を超えると判断された労働者に対し、医師等が必要と認める項目について、健康障害発生リスクの程度および有害性の種類に応じた頻度で実施するもの、第4項では、労働者が濃度基準値を超えて当該リスクアセスメント対象物にばく露したおそれが生じた場合に、健康影響を速やかに確認するために実施するものとされています。 今回、日本産業衛生学会 産業医部会より、産業医等がリスクアセスメント対象物健康診断について意見や判断を求められる際の参考となる手引きが作成されましたので、さんぽLABでもご紹介させていただきます。日本産業衛生学会 産業医部会▶化学物質リスクアセスメントに基づく健康診断の考え方に関する手引き目次1.大前提はばく露低減措置を行うこと2.第3項健診と産業医の役割3.濃度基準値がない化学物質についての対応整理4.第4項健診の要否に関する考え方について5.リスクアセスメント健康診断を実施すると決定した場合の考え方 リスクアセスメント対象物健康診断については、厚生労働省からもガイドラインが公示されています。▶リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン一緒に見たいコンテンツ