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★法令★【2023年4月1日改正】作業を請け負わせる一人親方や下請け業者等に対する措置の義務化

作業を請け負わせる「一人親方等」や「同じ場所で作業を行う労働者以外の人」に対して、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられました。

以下、厚生労働省のページを基に記載しております。

 

法改正の内容

作業を請け負わせる一人親方や下請け業者等に対する措置の義務化

①請負人のみが作業を行うときも、事業者の設備を稼働させる 等の配慮を行うこと

② 特定の作業方法で行うことが義務化している作業には、 請負人に対してもその作業方法を周知すること

③保護具を使用させる義務がある作業については、 請負人に対しても保護具を使用する旨を周知する

同じ作業場所にいる労働者以外の者に対する措置の義務化 

 ①保護具が義務化されている作業場所において、 その場所にいる人以外に対しても保護具が必要な旨を周知する

②立入禁止や喫煙・飲食禁止にする場所について、 その場所にいる人以外に対しても立入禁止や喫煙・飲食禁止とする

③事故等が発生し労働者を退避させる必要があるときは、 同じ作業場所にいる人以外も退避させること

④ 化学物質の有害性等を掲示する義務がある作業場所について、 その場所にいる人以外も見やすい箇所に掲示すること 

 

■引用

一人親方等の安全衛生対策について (mhlw.go.jp)

■お役立ちサービス

全国対応可能「産業医・保健師紹介サービス」


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