
2026年8月1日から、産業医の選任義務がある事業場において、産業医が辞任・解任・退任した場合の報告が義務化されます。労働安全衛生規則の改正により、事業者は所轄労働基準監督署長に対し、産業医の氏名や辞任等の年月日などを遅滞なく報告する必要があります。
本記事では、2026年8月施行の制度改正について、対象となる事業場や報告方法などのポイントを整理します。
目次
1. この改定のポイント
- 産業医の辞任・解任・退任時の報告が義務化
- 対象は産業医の選任義務がある事業場
- 報告は原則電子申請
2. 産業医の辞任・解任・退任時の報告義務とは
今回の改正では、事業者に対して、産業医の辞任・解任・退任があった場合に、所轄労働基準監督署長への報告が新たに義務付けられました。
これまで産業医の選任報告は定められていましたが、今回の改正により、産業医が辞任等した場合の報告も新たに規定されました。
報告事項には、産業医の氏名や辞任等の年月日などが含まれます。
3. 施行日は2026年8月1日
改正省令は、2026年8月1日から施行されます。
産業医の辞任、解任、退任が発生する可能性がある事業場では、施行日以降の届出対応について確認しておく必要があります。
4. 対象となる事業場
今回の報告義務は、産業医の選任義務がある事業場を対象としています。
一方で、事業場の労働者数が50人未満となり、法令上、産業医の選任義務がなくなった場合の産業医の辞任等については、報告義務の対象ではないとされています。
ただし、労働基準監督署における産業医の選任状況を適切に把握する観点から、そのような場合であっても報告を行うことが望ましいとされています。
5. 選任報告と同時に行う場合の取扱い
産業医の選任報告を行う際に、辞任等の報告もあわせて行った場合は、別途、辞任等の報告を行う必要はありません。
たとえば、前任の産業医が退任し、新たな産業医を選任する場面では、選任報告の中で辞任等に関する事項も報告することで対応できる場合があります。
6. 報告方法
報告は、原則として電子申請により行うこととされています。
ただし、電子申請を行う端末等を所有していない場合など、電子申請を行う環境が整っていない場合も想定されることから、当分の間は経過措置として書面による報告も可能です。
また、書面による報告を行う場合には、廃止前の安衛則様式第3号を使用できるとされています。
7. まとめ
2026年8月1日から、産業医の選任義務がある事業場では、産業医が辞任・解任・退任した際の報告が新たに義務化されます。
産業保健スタッフにとっては、今回の制度改正をきっかけに、自社の産業医体制や契約更新時期、後任選任の準備状況を改めて確認する機会となるでしょう。産業医の退任や交代が予定されている場合は、この機会に自社の産業医体制を見直し、円滑な引継ぎや後任選任に向けた準備を進めておきましょう。
