さんぽLAB

運営からのお知らせ

疲労蓄積度チェックリストをリニューアル致しました!

フォーマット/テンプレートにある【労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト】を改良いたしました。会員様からご意見をいただき、改めてExcelの内容を見直し、より使いやすくなるようにリニューアルをいたしました。

【変更点①】

●変更前
従業員へ”1”を入力していただく形式

最近1ヵ月間の自覚症状 イライラする 不安だ 落ち着かない ゆううつだ

 

●変更後
プルダウン形式で選択

最近1ヵ月間の自覚症状 イライラする 不安だ 落ち着かない

【変更点②】

●変更前
疲労蓄積度は自覚症状と勤務状況の数値をもとに手動で計算

総合判定 自覚症状 勤務の状況 疲労蓄積度

●変更後
疲労蓄積度は自動で計算


さんぽLAB疲労蓄積度チェックリスト


Excelファイルにて、自動集計できるテンプレートです。

長時間労働による健康障害を防ぐため「週の実労働時間が40時間を超えた時間が、1月あたり80時間を超えていて、疲労の蓄積が認められ、当該労働者からの申し出があった場合」に、医師が面接指導を実施しなければならないと、労働安全衛生法で定められています。  ※高度プロフェッショナル制度対象者、研究開発業務に従事する労働者を除く  各種フォーマットの利用方法、目的  国が作成している書式を紹介します。  (1)   労働時間等に関するチェックリスト  長時間労働の医師面接の対象となった社員の指名や所属、勤務形態、直近の労働時間などを、あらかじめ事業者に記入してもらうための用紙です。  (2) 疲労蓄積度のチェックリスト  面接指導に先立ち、労働者に記入してもらうことで、疲労の蓄積度や長時間労働の程度を評価することができます。  (2)   産業医面接結果報告書(兼 就業上の措置に係る意見書)  面接指導の結果を踏まえた上で、事業者が就業上の措置を適切に講じるため、面接結果や就業上の措置に関する意見を事業者に報告するために使用します。  【注意点】「面接指導結果報告書」に記載した内容はすべて事業者に伝わります。従業員との面談で得た情報をすべて記入するのではなく、事業者に開示してよいと本人の同意を得た内容のみを記載するようにしましょう。そのため、面談記録は「面接指導結果報告書」とは別の用紙に記載して管理しておくことをおすすめします。また、就業上の措置に係る意見についても「面接指導結果報告書」を使うのではなく、さんぽLABでも紹介している「就業上の配慮に関する意見書」の書式で作成してもよいでしょう。  事業所の『面接実施基準』を設けましょう  法令の基準はあくまで最低基準です。事業所でそれを上回る取り組みを行っている場合もあります。  例1 時間外・休日労働時間が月45時間以上を超えた労働者には、『疲労度チェックリスト』を配布。その内容を産業医が確認し、必要な労働者には医師との面接指導を実施する。  例2 時間外・休日労働時間が80時間を超えた労働者に、『疲労度チェックリスト』と産業医面談を希望する場合の連絡先を通知。  希望の連絡があった労働者に対し医師との面接指導を実施する。  例3 時間外・休日労働時間が60時間を超えた労働者は医師との面接指導を実施。     時間外・休日労働時間が45時間を超えた労働者には保健師面談を実施。
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